○さぬき市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(就労時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号(府令附則第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の市町村が定める時間は、64時間とする。
(1) 府令第1条の5第3号に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)
(2) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)
2 法第20条第4項(法第23条第3項又は第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定証(様式第3号)により行うものとする。
3 法第20条第5項(法第23条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
4 法第20条第6項の規定による通知は、給付認定遅延通知書(様式第5号)により行うものとする。
(1) 府令第8条第4号ロ 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 効力発生日から起算して90日を経過するまでの期間
イ 効力発生日からその日の属する月の翌々月の末日までの期間
(2) 府令第8条第6号及び第12号 効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する月の末日又は教育・保育給付認定に係る子どもが小学校就学の始期に達する日の前日のいずれか早い日まで(当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する年度の初日の前日に当該小学校就学前子どもが満5歳に達している場合は、小学校就学の始期に達する日の前日まで)の期間
(教育・保育給付認定の現況届)
第6条 法第22条の規定による届出は、教育・保育給付認定申請書兼現況届(1号認定用)又は教育・保育給付認定申請書・利用申込書兼現況届(2・3号認定用)により行わなければならない。
(教育・保育給付認定の変更申請)
第7条 府令第11条第1項の申請書は、給付認定変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第8条 府令第12条第1項の規定による通知は、給付認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第9条 府令第14条第1項の規定による通知は、給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の届出事項の変更)
第10条 府令第15条第1項の規定による届出は、給付認定届出事項変更届(様式第9号)により行わなければならない。
(支給認定証の再交付)
第11条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(施設等利用給付認定)
第12条 府令第28条の3第1項の申請書は、施設等利用給付認定申請書兼現況届(様式第11号)によるものとする。
2 法第30条の5第3項(法第30条の8第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第12号)により行うものとする。
3 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、給付認定却下通知書により行うものとする。
4 法第30条の5第5項(法第30条の8第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、給付認定遅延通知書により行うものとする。
(1) 府令第28条の5第4号ロ 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 認定起算日から起算して90日を経過するまでの期間
イ 認定起算日からその日の属する月の翌々月の末日までの期間
(2) 府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 認定起算日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する月の末日又は施設等利用給付認定に係る子どもが小学校就学の始期に達する日の前日のいずれか早い日まで(当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する年度の初日の前日に当該小学校就学前子どもが満5歳に達している場合は、小学校就学の始期に達する日の前日まで)の期間
(施設等利用給付認定の現況届)
第14条 法第30条の7の規定による届出は、施設等利用給付認定申請書兼現況届により行わなければならない。
(施設等利用給付認定の変更申請)
第15条 府令第28条の8第1項の申請書は、給付認定変更申請書によるものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更)
第16条 府令第28条の9第1項の規定による通知は、給付認定変更通知書により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第17条 施設等利用給付認定保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の定めるところにより、市にその旨を届け出るものとする。
(1) 法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る施設等利用給付認定子どもが、当該施設等利用給付認定の有効期間内に当該認定に係る区分に該当しなくなったとき(法第30条の8の規定による申請をする場合を除く。)。
(2) 法第30条の9第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなったとき。
2 市は、法第30条の9第1項の規定による場合のほか、施設等利用給付認定保護者が前項第1号に該当することとなったときは、当該施設等利用給付認定を取り消すものとし、その旨を当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
3 府令第28条の11又は前項の規定による通知は、給付認定取消通知書により行うものとする。
(施設等利用給付認定の届出事項の変更)
第18条 府令第28条の12第1項の規定による届出は、給付認定届出事項変更届により行わなければならない。
(特定教育・保育施設等の確認申請)
第19条 府令第29条及び第39条の申請書は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第13号)によるものとする。
2 府令第31条及び第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第14号)によるものとする。
3 府令第33条第1項及び第41条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認事項変更届(様式第15号)により行わなければならない。
4 府令第34条(府令第41条第3項の規定により準用する場合を含む。)の届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(様式第16号)により行わなければならない。
5 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第17号)により行わなければならない。
(業務管理体制の整備に関する届出)
第20条 府令第46条第1項及び第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等業務管理体制整備届(様式第18号)により行わなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認申請)
第21条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第19号)によるものとする。
2 府令第53条の3の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認事項変更届(様式第20号)により行わなければならない。
3 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第21号)により行わなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(さぬき市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前のさぬき市子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正前に改正前のさぬき市子ども・子育て支援法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のさぬき市子ども・子育て支援法施行細則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。
(準備行為)
4 この規則による改正後のさぬき市子ども・子育て支援法施行細則の規定による申請、届出その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(さぬき市保育所の入所等に関する規則の一部改正)
3 さぬき市保育所の入所等に関する規則(平成27年さぬき市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後のさぬき市子ども・子育て支援法施行細則の規定による施設等利用給付認定及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の改正前に改正前のさぬき市子ども・子育て支援法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のさぬき市子ども・子育て支援法施行細則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。