○さぬき市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年3月27日

訓令第7号

(設置)

第1条 市における地方創生の推進に当たり、「さぬき市まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)に関して、広く有識者からの意見等を聴取するため、さぬき市まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 有識者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) さぬき市人口ビジョンの策定に係る検討に関すること。

(2) 総合戦略の策定に係る検討に関すること。

(3) 総合戦略の進行状況等を外部の視点から検証し、その結果を市長に報告すること。

(4) その他市の地域活性化の検討に関すること。

(組織)

第3条 有識者会議は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 有識者会議に、座長を置く。

2 座長は、委員の互選により選任する。

3 座長は、有識者会議を代表し、会務を総理する。

4 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 有識者会議は、座長が招集し、その議長となる。ただし、最初の有識者会議は、市長が招集する。

2 有識者会議は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報償)

第7条 市長は、委員が有識者会議に出席したときは、予算の範囲内において報償を支給することができる。

(庶務)

第8条 有識者会議の庶務は、総務部政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成27年3月27日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

さぬき市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年3月27日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 まちづくり
沿革情報
平成27年3月27日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第8号