○さぬき市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱
平成27年3月27日
訓令第7号
(設置)
第1条 市における地方創生の推進に当たり、「さぬき市まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)に関して、広く有識者からの意見等を聴取するため、さぬき市まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 有識者会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) さぬき市人口ビジョンの策定に係る検討に関すること。
(2) 総合戦略の策定に係る検討に関すること。
(3) 総合戦略の進行状況等を外部の視点から検証し、その結果を市長に報告すること。
(4) その他市の地域活性化の検討に関すること。
(組織)
第3条 有識者会議は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 有識者会議に、座長を置く。
2 座長は、委員の互選により選任する。
3 座長は、有識者会議を代表し、会務を総理する。
4 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 有識者会議は、座長が招集し、その議長となる。ただし、最初の有識者会議は、市長が招集する。
2 有識者会議は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報償)
第7条 市長は、委員が有識者会議に出席したときは、予算の範囲内において報償を支給することができる。
(庶務)
第8条 有識者会議の庶務は、総務部政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年3月27日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。