○さぬき市消防団活動規程

平成27年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市消防団(以下「消防団」という。)の円滑な活動を推進するため、消防団の組織及び活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議等)

第2条 消防団の活動を推進するため、消防団に次の会を置き、団長が必要と認めたときに団長が会議を招集する。

(1) 本部会

(2) 幹部会

2 本部会は、団長及び副団長で組織し、消防団の活動に係る重要な事項を協議する。

3 幹部会は、団長、副団長及び分団長で組織し、本部会が協議した事項及び消防団活動内容等を協議するため、年5回程度開催する。

4 前項の会議に分団長が参加できないときは、副分団長が代理参加することができる。

5 第1項各号の会議の議長は団長をもって充てる。

(活動組織)

第3条 組織的に消防団の活動を遂行するため、複数の分団で組織する方面隊を次のとおり編成する。

(1) 津田方面隊 津田第1分団、津田第2分団、津田第3分団及び津田第4分団

(2) 大川方面隊 大川第1分団、大川第2分団及び大川第3分団

(3) 志度西方面隊 志度第1分団及び志度第2分団

(4) 志度東方面隊 鴨庄分団、小田分団及び鴨部分団

(5) 寒川方面隊 寒川第1分団、寒川第2分団及び寒川第3分団

(6) 長尾方面隊 長尾第1分団、長尾第2分団、長尾第3分団及び長尾第4分団

(火災出動等)

第4条 消防団が管轄する区域で火災が発生したときは、次の表に掲げる活動区域に応じ、同表に定める方面隊が出動する。

出動方面隊

活動区域

津田方面隊

津田町津田、津田町鶴羽

大川方面隊

大川町富田西、大川町富田中、大川町富田東、大川町田面、大川町南川

志度西方面隊

志度、末

志度東方面隊

鴨庄、小田、鴨部

寒川方面隊

寒川町石田東、寒川町石田西、寒川町神前

長尾方面隊

長尾東、長尾西、長尾名、造田是弘、造田野間田、造田乙井、造田宮西、昭和、前山、多和

2 消防団が管轄する区域で火災を除く事案が発生したときは、当該区域を受持区域(さぬき市消防団規則(平成14年さぬき市規則第126号)第2条第2項に規定する受持区域をいう。以下同じ。)とする分団が出動する。

3 前2項で出動した方面隊又は分団から応援の要請があったときは、団長が指定する方面隊又は分団が出動する。

(訓練出動等)

第5条 団員の品位の向上及び消防技能の練成を図るための講習又は訓練(複数の分団が共同で実施する講習又は訓練等を含む。以下「訓練等」という。)を分団で実施するときは、あらかじめ消防団訓練等実施届(別記様式)を団長に届け出なければならない。

2 前項の訓練等は、訓練等を実施する分団の団員10人(分団の団員数が20人未満の分団にあっては半数)以上が参加するものでなければならない。ただし、団長が必要と認めたときはこの限りでない。

(操法訓練出動)

第6条 香川県操法大会に伴う長期操法訓練は、香川県操法大会も含め1回当たり操法要員及びその他団員併せ25名以内とし、訓練回数は40回以内とする。

2 前項に規定する場合を除く操法訓練は、1回当たり15人以内とする。

(通常点検訓練出動)

第7条 出初式に伴う通常点検訓練は、団員1人につき1回を超えることができない。

(指導育成出動)

第8条 自主防災組織等が実施する地域の防災訓練等に指導育成のため派遣を依頼されたときは、防災訓練等を実施する団体が所在する区域の受持区域の分団が出動する。

2 前項の防災訓練等に出動する団員は、1回当たり10人以内とする。ただし、市連合自治会支会が実施する防災訓練等に派遣を依頼されたとき又は団長が必要と認めたときはこの限りでない。

(警戒出動)

第9条 地域の行事等に伴う火災予防を目的とした警戒を依頼されたときは、地域の行事等を実施する団体が所在する区域の受持区域の分団が出動する。

2 前項の警戒に出動する団員は、1回当たり10人以内とする。ただし、団長が必要と認めたときはこの限りでない。

3 市が主催又は後援する行事に伴う火災予防を目的とした警戒を依頼されたときは、前項の規定にかかわらず、団長が必要と認めた分団が出動する。

4 第1項及び前項の警戒は、警戒する行事ごとに1回出動したものとみなす。

5 第1項及び第3項の警戒に出動した行事等により火災等が発生したときは、警戒出動を火災出動に含むものとする。

(火災予防出動)

第10条 消防団は、火災予防を市民に呼びかけるため、毎年11月に防火パレード及び防火演習を、毎年12月28日から30日までの期間に年末警戒を実施する。

2 年末警戒は、1日当たり分団長及び副分団長を除く分団の団員数の3分の1の人数(その人数に端数があるときは、小数点以下切り上げた人数)以内で実施する。ただし、1日当たり分団長及び副分団長を除く分団の団員数の3分の1の人数が6人に見た満たない分団については、6人以内とする。

(消火栓ホース格納箱の設置)

第11条 消防団は、受持区域内にある消火栓のホース格納箱を設置する。

2 消火栓ホース格納箱の設置は、機械器具点検出動とみなし、1か所あたり団員4人以内で設置する。

3 消火栓ホース格納箱の設置に伴う原材料(格納箱、ホース及び管鎗を除く。)は、設置する分団が負担する。

(機械器具点検出動)

第12条 消防団は、分団に配備している機械器具の点検を1月当たり2回実施しなければならない。

2 前項の点検に伴う出動団員数は、次に掲げる人数以内とする。

(1) 総括責任者 1人

(2) 点検指揮者 1人

(3) 水槽車及びポンプ車 4.5人

(4) 可搬ポンプ 2人

(5) 積載車 0.5人

(適用除外)

第13条 出動時の状況に特別な事情があると分団長が認めるときは、第6条第7条第10条第2項第11条第2項及び前条第2項に規定する基準は適用しない。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 消防団員の令和3年度分の費用弁償の支給に係る基準については、なお従前の例による。

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さぬき市消防団活動規程

平成27年3月30日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)