○さぬき市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱

平成27年3月19日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 この要綱の規定を適用するレセプトは、さぬき市国民健康保険が保管するレセプトとする。

(開示の請求)

第3条 レセプトの開示を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、さぬき市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年さぬき市規則第16号)第5条第1項に規定する保有個人情報開示請求書にレセプト開示請求内容書(様式第1号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(保険医療機関等への照会等)

第4条 市長は前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)に対し、法第82条第1項の規定による開示の決定又は同条第2項の規定による不開示の決定をする際の参考とするため、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないこと又は開示することについて問題が無いことを、請求者の同意を得た上で、保険医療機関又は指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対して確認するものとする。

2 前項の確認は、レセプトの開示について(照会)(様式第2号)に開示請求のあったレセプトの写しを添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し、レセプト開示についての意見を照会するものとする。ただし、調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関に照会するものとする。

3 保険医療機関等は、レセプトの開示について(回答)(様式第3号)により回答するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、レセプトの「傷病名」欄、「医学管理」欄、「注射」欄、「処置」欄、「手術」欄、「その他」欄、「摘要」欄及び「症状詳記」を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、保険医療機関等への照会を行わないこととする。

(レセプトの開示等)

第5条 市長は、開示請求のあったレセプトの内容とともに、前条第3項の規定による保険医療機関等からの回答の内容を勘案し(ただし、同条第4項の場合を除く。)、当該レセプトの全部又は一部が法第78条第1項に規定する不開示情報に該当すると認める場合に限り、当該レセプトを不開示又は部分開示とする。

2 市長は、レセプトの開示(部分開示を含む。)をしたときは、その旨を、調剤報酬明細書を除くレセプトについてはレセプトの開示について(お知らせ)(様式第4号)により、調剤報酬明細書については調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(様式第5号)により、それぞれ当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、レセプトの開示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第71号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱

平成27年3月19日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)