○さぬき市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月25日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例(平成14年さぬき市条例第45号)第8条第2項第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関する事項を定めるものとする。
(義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 教育長が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 教育長が市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合
(3) 教育長がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に教育委員会が必要と認める場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。