○さぬき市介護保険料の減額賦課に係る保険料率の算定に関する額を定める規則
平成27年4月21日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市介護保険条例(平成14年さぬき市条例第131号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、同条第1項第1号から第3号までに掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率の算定に関する額を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる者 13,900円
(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる者 16,300円
(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる者 500円
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市介護保険料の減額賦課に係る保険料率の算定に関する額を定める規則(次項において「改正後規則」という。)及び次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 前項の場合において、改正後規則の規定は、平成31年度分の保険料の減額賦課に係る保険料率の算定から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料の減額賦課に係る保険料率の算定については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさぬき市介護保険料の減額賦課に係る保険料率の算定に関する額を定める規則の規定は、令和2年度分以後の保険料の減額賦課に係る保険料率の算定について適用し、平成31年度以前の保険料の減額賦課に係る保険料の算定については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第20号の2)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさぬき市介護保険料の減額賦課に係る保険料率の算定に関する額を定める規則の規定は、令和3年度分以後の保険料の減額賦課に係る保険料率の算定について適用し、令和2年度以前の保険料の減額賦課に係る保険料の算定については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさぬき市介護保険料の減額賦課に係る保険料率の算定に関する額を定める規則の規定は、令和6年度分以後の保険料の減額賦課に係る保険料率の算定について適用し、令和5年度以前の保険料の減額賦課に係る保険料率の算定については、なお従前の例による。