○さぬき市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年6月16日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2条 法第34条の8第2項の規定による放課後児童健全育成事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により行わなければならない。

(事業変更の届出)

第3条 法第34条の8第3項の規定による放課後児童健全育成事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により行わなければならない。

(事業の廃止・休止の届出)

第4条 法第34条の8第4項の規定による放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)により行わなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年6月16日から施行する。

(令和4年告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年6月16日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年6月16日 告示第79号
令和4年3月31日 告示第69号