○さぬき市贈与等報告書の閲覧に関する規程
平成21年7月6日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、さぬき市職員倫理条例(平成20年さぬき市条例第4号)第6条第2項に規定する贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置等)
第2条 さぬき市職員倫理規則(平成20年さぬき市規則第9号)第13条第2項の規定に基づき、さぬき市贈与等報告書閲覧所(以下「閲覧所」という。)を総務部秘書広報課に設置する。
(閲覧時間等)
第3条 贈与等報告書の閲覧時間は、さぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前9時から午後5時までとする。
2 任命権者は、贈与等報告書の整理その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧に供しない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。この場合において、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧手続)
第4条 贈与等報告書を閲覧しようとする者は、贈与等報告書閲覧申請書(別記様式)に住所、氏名その他所定の事項を記入しなければならない。
(閲覧者が守らなければならない事項)
第5条 贈与等報告書を閲覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 贈与等報告書を閲覧所の外へ持ち出さないこと。
(2) 贈与等報告書を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 任命権者は、この規程に違反した者又は係員の指示に従わない者に対して、贈与等報告書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規定は、平成21年7月13日から施行する。