○さぬき市一般廃棄物処理計画検討委員会設置要綱

平成18年6月12日

告示第94号

(設置)

第1条 一般廃棄物を管理し、適正な処理を確保するための基本的な計画である一般廃棄物処理計画について、幅広い分野の関係者の意見を反映し、一般廃棄物の処理に関する住民の合意を形成することを目的として、さぬき市一般廃棄物処理計画検討委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査、検討する。

(1) さぬき市一般廃棄物処理計画の変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関し市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域団体の代表者

(2) 廃棄物処理業者

(3) 事業者

(4) 学識経験者

(5) 公募による者

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日からその日の属する年度の末日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の意見徴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民部生活環境課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成18年6月12日から施行する。

さぬき市一般廃棄物処理計画検討委員会設置要綱

平成18年6月12日 告示第94号

(平成18年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年6月12日 告示第94号