○さぬき市環境美化活動支援事業実施要綱
平成19年2月14日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、市民にとって身近な公共空間である道路、公園、河川等の公共施設(以下「道路等」という。)における自治会、子ども会、PTA等の団体(以下「団体」という。)のボランティアによる継続的な環境美化活動(以下「活動」という。)を支援することで、市民の環境美化意識の高揚及びボランティア活動の活性化を図り、市民との協働による美しく住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。
(支援対象団体)
第2条 支援の対象となる団体は、次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 2人以上で構成され、道路等の一定区域をボランティアにより清掃美化を行う団体。
(2) 年間を通じて活動を継続し、おおむね年3回以上の活動を予定している団体。
(支援対象活動)
第3条 支援の対象となる活動は、次に掲げるものとする。
(1) 道路等における散乱ごみの収集
(2) 活動区域の草刈りにより生じた刈草の収集
(3) 情報の提供(収集が困難な大量のごみや不法投棄の情報等)
(4) その他環境美化に必要な活動
(申請)
第4条 活動に対する支援を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、環境美化活動支援申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 申請書の内容に変更があった場合は、変更した内容を速やかに市長に届け出るものとする。
(決定)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、環境美化活動支援決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 活動中止の届出があった場合
(2) 第2条の要件を欠くこととなった団体
(3) 工事等、その他市が必要な場合
3 市長は、決定を取り消したときは、環境美化活動支援取消通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(支援内容)
第7条 市長は、活動に対して次に掲げる支援を行うものとする。
(1) ごみ袋等清掃に必要な用具の支給又は貸出し
(2) 収集ごみの処分
(3) 全国町村会総合賠償補償保険の手続き
(4) その他環境美化に必要な支援
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第64号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。