○さぬき市環境基本計画策定委員会設置要綱
平成20年7月24日
告示第96号
(設置)
第1条 環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画であるさぬき市環境基本計画の策定にあたり幅広い関係者の意見を反映し、環境行政に関する住民の合意を形成することを目的として、さぬき市環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査、検討する。
(1) さぬき市環境基本計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関し市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 地域団体の代表者
(2) 公募による者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から当該委嘱された日の属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を受けることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民部生活環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月24日から施行する。