○さぬき市コミュニティバス車両広告掲載に関する取扱要綱

平成18年3月13日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市有料広告掲載事業に関する基本要綱(平成18年さぬき市告示第13号。以下「基本要綱」という。)に定めるもののほか、さぬき市コミュニティバス車両広告(以下「バス広告」という。)の掲載に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告の内容)

第2条 バス広告の内容は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 都市景観との調和を損なうものでないこと。

(2) 道路交通の安全を阻害するおそれがないものであること。

(広告掲載料等)

第3条 バス広告の種類、仕様、規格及び掲載料等については、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、車両メッセージに限り、当初の掲載から起算して連続する3年を経過したものである場合には、同項の掲載料の2分の1以内の額を減額することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、掲載料の一部を減額し、又は免除することができる。

4 バス広告の作成、取付け及び撤去に要する費用は、広告主が負担するものとする。

(掲出期間)

第4条 広告の掲出期間は、原則として1年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて市と広告主とが協議して定める。

この要綱は、平成18年3月13日から施行する。

(平成30年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市コミュニティバス車両広告掲載に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱による改正後のさぬき市コミュニティバス車両広告掲載に関する取扱要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年3月16日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る広告から適用し、同日前の申請に係る広告については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

種類

仕様

規格(mm)

掲載料(年額/円)

備考

サイドメッセージ

ワイドフィルム

縦1200×横3300

216,000

1台

サイドメッセージ

鉄板

縦500×横2500

84,000

1台

フロントメッセージ

鉄板

縦450×横700

48,000

1台

リアメッセージ

ワイドフィルム

縦1200×横2000

240,000

1台

リアメッセージ

鉄板

縦500×横1800

240,000

1台

窓枠メッセージ

ステッカー

縦200×横500(透過率50%以上である場合は縦800×横800以内)

12,000

1台1窓

車両メッセージ

ラッピング

車両全体

600,000

1台

さぬき市コミュニティバス車両広告掲載に関する取扱要綱

平成18年3月13日 告示第36号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通対策
沿革情報
平成18年3月13日 告示第36号
平成30年2月20日 告示第15号
平成30年3月16日 告示第24号