○さぬき市音声告知放送実施要綱

平成19年4月20日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市がさぬき市コミュニティ放送施設で実施する音声告知放送について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「音声告知放送」とは、さぬき市コミュニティ放送条例(平成26年さぬき市条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する業務を音声告知機器及び音声告知端末により臨時的に提供する放送をいう。

2 音声告知放送は、火災、防災等の情報で人命及び財産に関わる放送(以下「緊急放送」という。)、市から市内全域に情報を提供する放送(以下「全域放送」という。)及び市から合併前の町の区域を単位とする地域ごとに情報を提供する放送(以下「地域放送」という。)とする。

(放送場所)

第3条 音声告知放送は、条例第2条第2項に規定するさぬき市音声告知放送センター(以下「親局」という。)並びにさぬき市音声告知放送寒川サブセンター及びさぬき市音声告知放送寒川第2サブセンター(以下「子局」という。)から放送するものとする。

(放送責任者)

第4条 緊急放送の放送責任者は、総務部危機管理課長とする。

2 全域放送及び地域放送の放送責任者は、提供する情報の事項を所管する所属の所属長とする。

(放送者)

第5条 音声告知放送は、放送責任者の指示を受けて、市の職員又は宿日直者が、放送するものとする。

(放送の内容)

第6条 全域放送は、次に掲げる放送とする。

(1) 市民の死亡届提出に伴うお悔やみ放送

(2) 人命又は財産に関する放送

(3) 臨時的に周知が必要な行政情報に関する放送

(4) 臨時的に周知が必要な地域情報に関する放送

(5) その他放送責任者が必要と認めた情報に関する放送

2 前項第1号の放送は、当該届出人等が希望する場合のみ放送するものとする。

3 第1項第2号から第5号までの放送は、地域放送による放送をすることができる。

(放送時間)

第7条 緊急放送の放送時間は、放送責任者が必要と認めたときとする。

2 臨時放送の放送時間は、原則として午前6時30分から午後9時までの間で、必要に応じ放送するものとする。ただし、前条第1項第1号の放送は、午後7時15分に放送するものとする。

(放送の優先)

第8条 音声告知放送は、緊急放送を優先するものとする。

2 親局又は子局で全域放送を実施しようとする放送責任者は、当該親局又は子局を除く放送責任者と連絡を密にし、放送の優先順に応じた放送時間を調整するものとする。

(広告又は宣伝放送の禁止)

第9条 音声告知放送は、原則として広告又は宣伝放送を実施しないものとする。ただし、市民から個人の受益に帰する遺失物等の探索に関する放送の依頼があった場合は、この限りでない。

2 遺失物等の探索に関する放送について必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、音声告知放送の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(平成26年告示第41号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第70号)

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

(平成31年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条のうち、さぬき市声の広報発行事業実施要綱第6条第1項の改正規定中「、市民部生活環境課及び各支所」を「及び市民部生活環境課」に改める部分、第3条の規定、第5条中さぬき市音声告知放送実施要綱第3条の改正規定並びに第13条及び第16条の規定は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この要綱は、令和2年3月23日から施行する。

さぬき市音声告知放送実施要綱

平成19年4月20日 告示第67号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 通信施設
沿革情報
平成19年4月20日 告示第67号
平成26年3月27日 告示第41号
平成29年4月25日 告示第70号
平成31年3月29日 告示第66号
令和2年3月3日 告示第29号