○公益社団法人さぬき市シルバー人材センター補助金交付要綱

平成14年6月26日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益社団法人さぬき市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を促進するための補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、センターが行う事業の実施に要する経費の一部について、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付の期間)

第3条 補助金の交付の期間は、国庫補助対象の間とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定書(様式第2号)をセンターに交付するものとする。この場合において、補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付することができるものとする。

(変更承認等)

第6条 センターは、事業の実施に要する経費を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 センターは、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 センターは、事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業実施状況報告書)

第7条 センターは、翌月10日までに事業実施状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 センターは、毎年度事業が完了したとき(事業を中止又は廃止をしたときを含む。)は、事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の事業実績報告書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに交付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、四半期ごとに概算払とすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成24年告示第60号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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公益社団法人さぬき市シルバー人材センター補助金交付要綱

平成14年6月26日 告示第53号

(平成24年4月1日施行)