○公益社団法人さぬき市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成14年6月26日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益社団法人さぬき市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を促進するための補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金は、センターが行う事業の実施に要する経費の一部について、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付の期間)
第3条 補助金の交付の期間は、国庫補助対象の間とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(変更承認等)
第6条 センターは、事業の実施に要する経費を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 センターは、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 センターは、事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業実施状況報告書)
第7条 センターは、翌月10日までに事業実施状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 センターは、毎年度事業が完了したとき(事業を中止又は廃止をしたときを含む。)は、事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の事業実績報告書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに交付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、四半期ごとに概算払とすることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第60号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。