○さぬき市道路草刈活動報奨金交付要綱
平成20年2月26日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市が管理する道路において草刈活動(以下「活動」という。)を継続的に実施する市民団体(以下「活動団体」という。)に対し、予算の範囲内で報奨金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路 市道及び林道(市道に準ずる生活道と認められるものに限る。)
(2) 草刈活動 道路の路肩概ね1メートル以上の範囲の除草(活動により発生した苅草等の処分を含む。)
(報奨金)
第3条 報奨金の額は、当該年度において、当該活動を実施した回数にかかわらず当該道路の路肩延長に1メートル当たり30円を乗じて得た額とする。
(活動届出等)
第4条 活動を実施しようとする団体は、道路草刈活動予定届出書(様式第1号)に関係書類を添えて、原則として活動しようとする年度の5月末日までに市長に届け出るものとする。
2 前項の活動を実施する期間は、原則として5月1日から12月末日までとする。
(活動への条件)
第5条 市長は、前条の届出書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(活動報告)
第6条 活動団体は、活動が終了したときは、速やかに道路草刈活動報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、原則として当該年度の2月末日までに市長に提出するものとする。
(報奨金の交付)
第7条 市長は、前条の報告を受けたときは、これを審査し、必要に応じて現地確認等を行い、適当と認めたときは、速やかに報奨金を交付するものとする。
(報奨金の不交付等)
第8条 市長は、活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金を交付しない。また、既に交付した報奨金があるときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 活動団体が解散又は活動を休止したとき。
(2) 当該活動に対して、国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体からの助成を受けたとき。
(3) 第5条の条件に反すると認められるとき。
(4) その他不正な手段により報奨金の交付を受けたと認められたとき。
(その他の支援)
第9条 市長は、活動団体に対し必要に応じ、次に掲げる支援を行う。
(1) 傷害保険への加入
(2) 市指定の公共系可燃ごみ袋の支給
(事故報告)
第10条 活動団体は、活動中に事故が発生した場合は、速やかに市に通報し、道路草刈活動事故報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第51号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第28号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、改正後のさぬき市道路草刈活動報奨金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第72号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。