○さぬき市小規模ため池保全管理協議会設置要綱

平成21年2月25日

告示第16号

(設置)

第1条 5,000立方メートル未満の小規模なため池を対象に地域資源としてのため池の機能に配慮しつつ、防災上の観点からため池の保全管理について協議し、安全安心で快適な地域づくりを図るため、さぬき市小規模ため池保全管理協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議内容)

第2条 協議会は、次の事項を協議する。

(1) ため池の保全の要否

(2) 管理者、管理方法、費用負担その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、共通委員及び個別委員をもって組織する。

2 共通委員は、次に掲げる者とする。

(1) さぬき市建設経済部農林水産課長

(2) さぬき市総務部財産活用課長

(3) 香川県東讃土地改良事務所指導課長

3 個別委員は、協議の対象となるため池に応じて、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱した者とする。

(1) ため池の所有者

(2) ため池の管理者

(3) 関係する土地改良区の役員及び水利組合の代表者

(4) 地元自治会の代表者

(5) その他市長が適任と認める者

4 個別委員は、第5条第4項により協議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、さぬき市建設経済部農林水産課長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代理する。

(協議)

第5条 会長は、ため池の所有者若しくは管理者からその取扱いについて協議の申出がなされたとき又は必要と認めるときは、協議会を招集し、協議を開始することができる。

2 協議の申出は、小規模ため池保全管理協議申出書(別記様式)により行うものとする。

3 会長は、必要があると認めるときは、協議会の委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

4 協議は、次の各号のいずれかに該当するときは、終了するものとする。

(1) 第2条に定める事項について協議が整ったとき。

(2) 第2条に定める事項について協議が整う見込みがないと協議会が認めたとき。

5 会長は、協議会で協議した結果を香川県東讃土地改良事務所長に通知するものとする。

(協議会の公開)

第6条 前条第1項の協議及び協議会に係る資料等は、原則として非公開とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設経済部農林水産課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第93号)

この要綱は、平成25年8月15日から施行する。

(平成31年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

さぬき市小規模ため池保全管理協議会設置要綱

平成21年2月25日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成21年2月25日 告示第16号
平成25年8月15日 告示第93号
平成31年3月29日 告示第66号
令和4年3月31日 告示第73号