○さぬき市職員の消防団員との兼職等に関する規程
平成27年7月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、消防団員との兼職等に関して、必要な事項を定めるものとする。
2 兼職の期間は、1年以内(同一の年度内に限る。)とし、当該期間内に人事異動等により職員の所属又は職名に変更があったときは、再度、消防団員兼職願を任命権者に提出しなければならない。
(兼職の承認)
第3条 任命権者は、前条の規定により職員から消防団員兼職願が提出されたときは、職務の遂行に著しい支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第4条 消防団員との兼職の承認を受けた職員(以下「兼職職員」という。)が勤務時間中(時間外勤務を命じられた場合の当該時間外勤務中を含む。)に次の各号のいずれかに該当する消防団活動を行う場合は、さぬき市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成14年さぬき市条例第33号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除について任命権者に承認を願い出るものとする。
(1) 火災、風水害、地震等の災害発生又はその発生への警戒に際して出動する場合
(2) 消防団長の招集に係る演習、教育訓練及び特別警戒等を行う場合
2 任命権者は、前項の規定により職務に専念する義務の免除の承認を求められた場合は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
3 職務に専念する義務の免除は、事前に承認を得なければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で所属長の承認を得るものとし、事後速やかにその手続をとらなければならない。
(承認の取消し)
第5条 任命権者は、第3条の規定により兼職することを承認した後において、職務の遂行に著しい支障があると認められるときは、その承認を取り消すことができる。
(兼職の解除)
第6条 兼職職員が当該兼職期間中に消防団を退団したときは、消防団員兼職解除申出書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前のそれぞれの規程で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。