○さぬき市病院事業職員の勤務時間の割振り等に関する規程
平成27年3月31日
病院事業訓令第1号
病院事業職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日を定める訓令(平成22年さぬき市病院事業訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、さぬき市病院事業職員就業規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第13号。以下「就業規程」という。)第9条から第11条まで及び第13条の規定に基づき、病院事業職員(以下「職員」という。)に係る勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間の割振り等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第2条 職員の勤務時間の割振り等は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間の割振り等に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年病院事業訓令第4号)
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成30年病院事業訓令第1号)
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和2年病院事業訓令第2号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年病院事業訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象職員 | 勤務時間(休憩時間を除く。) | 休憩時間 | 週休日 | ||
薬剤師 | A | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中1時間とし、開始時刻及び終了時刻は所属長が定める。 | 就業規程第10条第1項に定めるとおりとする。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、就業規程第11条第2項の規定により、所属長が定める。 |
B | 準夜1 | 午前11時15分から午前0時まで | |||
C | 準夜2 | 午前11時30分から午前0時まで | |||
D | 準夜3 | 午後3時15分から午前0時まで | |||
臨床工学技士 | A | 早出 | 午前6時50分から午後3時35分まで | ||
B | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||
C | 遅出 | 午前10時00分から午後6時45分まで | |||
助産師 看護師 准看護師 | A | 早出1 | 午前7時20分から午後4時5分まで | ||
B | 早出2 | 午前8時から午後4時45分まで | |||
C | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||
D | 遅出1 | 午前10時から午後6時45分まで | |||
E | 遅出2 | 午後0時45分から午後9時30分まで | |||
F | 準夜 深夜 | 午後4時30分から午前9時まで | |||
病棟の介護福祉士 病棟の看護員 | A | 早出 | 午前7時20分から午後4時5分まで | ||
B | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||
C | 遅出 | 午後0時45分から午後9時30分まで | |||
D | 準夜 深夜 | 午後4時30分から午前9時まで | |||
給食の業務に従事する職員 | A | 早出 | 午前6時から午後2時45分まで | ||
B | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||
C | 遅出1 | 午前9時から午後5時45分まで | |||
D | 遅出2 | 午前10時から午後6時45分まで | |||
健康管理センターの業務に従事する職員 | A | 早出 | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||
B | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||
その他の職員 | A | 早出 | 午前8時から午後4時45分まで | 午後0時から午後1時まで | |
B | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||
C | 半日 | 午前8時30分から午後0時30分まで | 無 |
備考 所属長は、業務の都合により必要と認めるときは、勤務時間又は休憩時間の開始時刻及び終了時刻を臨時に繰り上げ、又は繰り下げて変更することができる。