○さぬき市ふるさと大使設置要綱
平成22年2月26日
告示第19号
(設置)
第1条 本市の魅力を全国に広く宣伝することでイメージの高揚を図り、もって文化、産業、観光等の振興に資するため、さぬき市ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。
(任務)
第2条 大使は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 本市の自然環境、歴史、文化、産業、観光等の宣伝
(2) 本市が実施する各種事業の協力
(3) 本市に有益な情報の収集及び提供並びに助言
(委嘱)
第3条 大使は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 本市の出身者又は本市にゆかりのある者で、経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能等の分野において活躍しているもの
(2) 前号に掲げる者のほか、本市の発展に寄与する者
2 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 大使から辞退の申出があったとき。
(2) 大使としての適格性に欠けると認めたとき。
(任期)
第4条 大使の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。
2 市長は、大使の活動に資するため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 市の広報紙及び観光パンフレット
(3) その他大使の活動に際し必要と認めるもの
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。