○さぬき市企業立地に係る事業用地等登録制度実施要綱

平成23年9月1日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、市内において未利用となっている土地及び建物のうち、事業の用に供することが適当であるもの(以下「事業用地等」という。)に係る情報を登録し、これを広く提供することにより、企業立地の促進を図り、もって地域経済の発展と市民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(要綱外の取引)

第2条 この要綱の規定は、この要綱の規定によらない事業用地等の取引を妨げるものではない。

(登録)

第3条 自己の所有する事業用地等について次項の規定による登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業用地等登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業用地等登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、事業用地等登録完了書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(登録の要件)

第4条 登録台帳に登録できる事業用地等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 事業用地等の所在地が市内であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令(香川県及び市の条例及び規則を含む。)の規定に違反していないこと。

(3) 敷地面積が概ね1,000m2以上であること。

(情報の提供)

第5条 市長は、登録台帳に登録した事業用地等(以下「登録事業用地等」という。)に係る情報を、登録事業用地等の所有者(以下「登録者」という。)の同意を得て、閲覧その他適当と認める方法により第三者に提供することができる。

(交渉及び契約)

第6条 登録事業用地等の買入れ又は賃貸借等を希望する者(以下「希望者」という。)は、自らの責任において登録者と直接交渉しなければならない。

2 市長は、登録者と希望者が行う登録事業用地等に係る売買又は賃借の交渉及び契約については関与せず、一切の責任を負わないものとする。

(登録の変更)

第7条 登録者は、登録事業用地等の登録事項に変更があったときは、事業用地等登録変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第8条 市長は、登録事業用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業用地等の登録を抹消することができる。

(1) 登録事業用地等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 申請内容に虚偽があったとき。

(3) 登録事業用地等の登録から2年を経過したとき。

(4) 登録者から事業用地等登録抹消願書(様式第4号)の届出があったとき。

(5) その他市長が適当でないと認める理由があるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(令和4年告示第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市企業立地に係る事業用地等登録制度実施要綱

平成23年9月1日 告示第97号

(令和4年4月1日施行)