○さぬき市PRサポーター設置要綱

平成24年9月26日

告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は、さぬき市PRサポーター(以下「サポーター」という。)を設置することにより、市の魅力、地域資源等を広く発信し、市のイメージや認知度を高めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 サポーターは、前条の目的に賛同し、市の魅力、地域資源等をあらゆる機会に情報発信する個人又は団体で、次に掲げるものとする。

(1) 市内に在住又は所在し、市に愛着を持ち、地域振興や観光振興に積極的な活動を行っているもの

(2) その他市長が特別に認めるもの

(活動内容)

第3条 サポーターは、市の魅力、地域資源等の情報発信その他の市に関するPR活動(以下「PR活動」という。)を行う。

(市の支援)

第4条 市長は、サポーターが行うPR活動に対して、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 名刺、観光パンフレット、各種刊行物等の提供

(2) 奨励金の交付

(3) その他市長が適当と認める支援

(登録申請)

第5条 サポーターとして登録を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、PRサポーター登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を別表に基づき審査し、適当と認めたときは、申請者をサポーターとして登録する。この場合において、市長は、当該申請者に対して、PRサポーター登録証(様式第2号)を交付するものとする。

(登録期間)

第7条 サポーターの登録期間は、前条の規定による登録をした日から起算して4年とする。

(登録の変更)

第8条 サポーターとして登録されたものは、第5条の規定により申請した登録内容に変更を生じた場合には、速やかにPRサポーター登録変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(辞任届)

第9条 サポーターとして登録されたものは、サポーターを辞任しようとするときは、PRサポーター辞任届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第10条 市長は、サポーターが公序良俗に反する行為又はサポーターとしてふさわしくない行為をし、その他サポーターの登録を続けることが適当でないと認めたときは、登録を取り消すものとする。サポーターとの連絡が不通となった場合も同様とする。

(活動実績報告)

第11条 サポーターは、PR活動を行ったときは、その都度PR活動の内容をPRサポーター活動実績報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(責任)

第12条 サポーターは、第3条に規定する活動の範囲を逸脱することその他サポーターの責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、当該サポーターが全ての責任を負うこととし、市は一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、サポーターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年告示第7号)

この要綱は、平成25年2月13日から施行する。

(令和4年告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

活動場所

市内

市外

活動回数

年3回以上

県外の場合

県内の場合

年1回以上

年2回以上

1回の活動による集客数

おおむね20人以上

おおむね50人以上

活動状況

過去3年間の活動実績があること。

その他

・市の魅力、地域資源等を広くPRできること。

・その他市長が特別に認めるものであること

備考

1 練習や勉強会等は、活動の回数に含まない。

2 団体と個人で重複した登録はできない。

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さぬき市PRサポーター設置要綱

平成24年9月26日 告示第129号

(令和4年4月1日施行)