○さぬき市移住体験ハウス設置要綱

平成27年8月24日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、市内における定住促進及び産業振興の一環として、移住希望者等に対し一定期間、市での生活を手軽に体験し、又は市内にテレワークの拠点施設としてサテライトオフィス等を設置するためのお試し勤務をする機会を提供するため、さぬき市移住体験ハウスを設置し、交流人口及び就業機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) テレワーク 情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいう。

(2) サテライトオフィス等 テレワークにより本社の業務の一部を実施可能な場として当該本社の遠隔地に置かれる事務所又は支店をいう。

(3) お試し勤務 サテライトオフィス等を設置するために、市内において実際にテレワークによる勤務を行い、及び生活を体験することをいう。

(4) 移住希望者等 市外から市へ移住を希望する者のうち、市の移住担当窓口を通じて移住体験をしようとする者(転勤又は婚姻による転入者は除く。)又はお試し勤務をしようとする者をいう。

(5) 移住体験ハウス 市が移住希望者等に対して、日常生活又はお試し勤務をすることができるように家具、電化製品等を備え付け、貸し付ける施設をいう。

(名称等)

第3条 移住体験ハウス(以下「施設」という。)の名称、位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

さぬき市移住体験ハウス(津田)

さぬき市津田町津田2880番地9

さぬき市移住体験ハウス(多和)

さぬき市多和槙川235番地1

(期間)

第4条 施設の利用期間は、1日単位とし、12月29日から翌年1月3日までの期間を除いた期間のうち5日以上90日以内とする。ただし、利用期間が90日に達するまでは、複数回の利用を可能とする。

2 利用期間の開始日及び満了日は、さぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日とする。

(利用申請)

第5条 施設を利用しようとする移住希望者等(以下「申請者」という。)は、あらかじめ施設の利用について市の移住担当窓口に予約した後、移住体験ハウス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、移住体験ハウス利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用料)

第7条 体験ハウスの利用料は、次のとおりとする。

利用料

左記料金に含まれるもの

日額2,000円

電気料、プロパンガス使用料、水道使用料、NHK受信料

1回当たりの利用期間が30日を超える場合、日額1,800円

2 前条の規定による許可書の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、利用期間に応じた利用料を前納しなければならない。

3 前項の規定により納付した利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。

(2) その他市長が特に必要と認め利用期間を短縮したとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 第1条の趣旨に沿って利用すること。

(2) 外出や就寝時には必ず施錠するなど善良に管理するものとし、鍵を紛失したときは、速やかに市長に報告すること。

(3) 火気の取扱いに注意するとともに、施設内の備品類を適切に取り扱うこと。

(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(5) 施設及び施設周りの清掃を行い、住環境の整備をすること。

(6) その他施設の利用に関し市長が必要と認めること。

(行為の制限)

第9条 施設及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為

(2) 転勤などの職務上の異動において施設を利用すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) ペットを同伴すること。

(5) 施設内で喫煙すること。

(6) 展示会、その他これに類する催しをすること。

(7) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(8) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これらに類する行為

(9) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為

(10) 施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(11) その他施設の利用にふさわしくない行為

(許可の取消し)

第10条 市長は、利用者が前2条の規定に違反する行為があったと認める場合は、第6条の規定による許可を取り消すことができる。

(原状回復及び明渡し)

第11条 利用者は、利用期間が満了したとき又は前条の規定に基づき利用許可が取り消されたときは、直ちに施設の原状を回復して明け渡さなければならない。

2 前項の規定により施設を明け渡すときは、市長が指定した施設管理者の確認を受けなければならない。

(立入り)

第12条 市長は、施設の防火、火災の延焼、構造の保全その他施設の管理上必要があるときは、利用者の承諾がなくても施設内に立ち入ることができる。

2 利用者は、正当な理由がある場合を除き前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により、施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告し、その損害を賠償しなければならない。

(事故免責)

第14条 施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、施設内及びその敷地内で発生した事故について、市はその責任を負わないものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月24日から施行する。

(平成30年告示第105号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月10日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱の施行の日の前日までに改正前のさぬき市移住体験ハウス設置要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のさぬき市移住体験ハウス設置要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱の規定による改正前のさぬき市移住体験ハウス設置要綱第6条の規定により許可された移住体験ハウスの利用については、なお従前の例による。

4 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市移住体験ハウス設置要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年3月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前のさぬき市移住体験ハウス設置要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市移住体験ハウス設置要綱

平成27年8月24日 告示第102号

(令和5年3月15日施行)