○さぬき市利用者支援事業実施要綱
平成27年9月3日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、市内に居住する子ども及びその保護者等並びに妊婦(以下「利用対象者」という。)が自らの選択に基づき、教育、保育、保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的として、市が実施する利用者支援事業(平成27年5月21日府子本第83号、27文科初第270号、雇児発0521第1号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「利用者支援事業の実施について」別紙「利用者支援事業実施要綱」(次条において「利用者支援実施要綱」という。)に定める事業をいう。以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、利用対象者の身近な場所で、教育、保育、保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談、助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行うものとする。
2 事業の実施方法は、利用者支援実施要綱に規定する基本型及び母子保健型の事業を実施するものとする。
(実施場所)
第3条 事業は、子育て世代包括支援センターにおいて実施する。
(職員の配置等)
第4条 基本型の事業に従事する者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
ア 保育所における主任保育士業務
イ 地域子育て支援拠点事業(「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5月29日付け雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「地域子育て支援拠点事業実施要綱」に基づき実施する事業をいう。)
2 母子保健型の事業に従事する者は、母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師又は看護師とする。
3 市長は、前2項の要件を満たす者を専任職員としてそれぞれ1人以上配置するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、専任職員に加え、業務を補助する職員を配置するものとする。
(業務内容)
第5条 基本型の事業に従事する者は、次の業務を実施するものとする。
(1) 利用対象者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約及び提供、相談その他の利用者支援を行うこと。
(2) 教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡、調整、連携及び協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有並びに地域で必要な社会資源の開発等に努めること。
(3) リーフレットその他の広告媒体を活用し、事業の実施に係る積極的な広報及び啓発活動を実施し、広く利用対象者に周知すること。
(4) その他事業を円滑にするための必要な業務
2 母子保健型の事業に従事する者は、次の業務を実施するものとする。
(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に係る相談に応じること。
(2) 前号の相談により把握した情報に基づく母子保健サービス等の選定及び情報提供を行うこと。
(3) 支援を必要とする利用対象者への支援プランの策定、評価及び見直しを行うこと。
(4) 支援を必要とする利用対象者の早期把握及び支援体制の整備を行うこと。
3 前2項に掲げる業務は、相互に連携しながら実施するものとする。
(関係機関との連携)
第6条 市は、事業の実施に当たり、教育、保育その他の子育て支援を提供している機関のほか、地域における保健、医療及び福祉に係る行政機関、民生・児童委員、医療機関、学校、警察等の関係機関等との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年9月3日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第90号)
(施行期日等)
1 この要綱中第1条の規定は平成31年4月23日から、第2条の規定は平成31年5月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のさぬき市利用者支援事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
研修実施要綱5の(3)のアの(エ)に該当する場合 | 基本研修 |
平成27年4月1日前に、既に事業に従事している場合 | 基本研修及び基本型専門研修(ただし、この要綱の施行の日以後、適宜受講すること。) |
研修の受講に関しやむを得ない特別な事情があると市長が認める場合 | 基本研修及び基本型専門研修(ただし、事業従事後において、適宜受講すること。) |
別表第2(第4条関係)
区分 | 実務経験の期間 |
保育士、社会福祉士、その他対人援助に関する資格を有する者 | 1年 |
上記以外の者 | 3年 |