○さぬき市まちづくり寄附返礼品事業実施要綱

平成27年9月8日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市まちづくり寄附の推進を図るとともに、市内の地場産業の活性化等に寄与することを目的として、市への寄附を行った個人(寄附を行う時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく市の住民基本台帳に記録されていない者に限る。)又は法人等(以下「寄附者」という。)に対して返礼をするさぬき市まちづくり寄附返礼品事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(返礼品)

第2条 市長は、1回当たりの寄附金額が3,000円以上の寄附者に対し、返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

2 返礼品は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項第2号及び第314条の7第2項第2号並びに平成31年総務省告示第179号第5条に規定する基準を満たし、寄附者への返礼にふさわしいものとして市長が認定をした商品、権利又はサービス(以下「認定商品」という。)とする。

3 寄附者は、寄附金額に応じ、地方税法第37条の2第2項第1号及び第314条の7第2項第1号に規定する基準に該当するものとして市長が指定する認定商品の中から返礼品を選択することができる。

4 返礼品の贈呈は、前項の規定により寄附者が選択した認定商品を当該認定商品の販売等をする事業者が寄附者に送付(当該認定商品が権利又はサービスである場合は、それら提供)することにより行うものとする。

(認定)

第3条 前条第2項の認定(以下「返礼品の認定」という。)を申請できる者は、返礼品の認定を受けようとする商品、権利又はサービスの販売等をする事業者で次のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に本店又は支店若しくは事業拠点を有すること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員等でないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に指示する条件を満たすこと。

2 返礼品の認定を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、まちづくり寄附返礼品認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、返礼品として適当であると認めたときは、まちづくり寄附返礼品認定承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により返礼品の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、一括代行事業者(市のまちづくり寄附に係る事務として別に定めるものを一括代行で請け負う者をいう。以下同じ。)と認定商品の調達及び配送に関する契約を締結するものとする。

(認定の辞退等)

第4条 認定事業者は、認定商品の認定を辞退する場合は、まちづくり寄附返礼品認定辞退届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 認定事業者は、認定商品に関して申請書に記載した事項(価格及び内容を除く。)を変更しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。

3 認定事業者は、認定商品の価格又は内容を変更しようとする場合は、当該認定商品の認定を辞退した上で、変更後の価格又は内容により改めて返礼品の認定を受けなければならない。

(認定の取消し等)

第5条 市長は、認定商品が、地方税法第37条の2第2項第2号及び第314条の7第2項第2号並びに平成31年総務省告示第179号第5条に規定する基準を満たしていない、又は寄附者への返礼としてふさわしくないと認めるときは、当該認定商品に係る返礼品の認定を取り消すことができる。

2 市長は、認定事業者が第3条第1項に規定する要件を満たさなくなった場合又は事業にふさわしくないと認められる場合は、当該認定事業者に係る返礼品の認定を取り消すことができる。

3 市長は、認定事業者が第3条第1項に規定する要件を満たすことについて、必要に応じて(同項第1号及び第2号に規定する要件については毎年度1回以上)確認を行うものとする。

(請求手続等)

第6条 市からの依頼により認定商品を送付した認定事業者は、毎月末までの送付実績を集計し、要した経費について商品等を送付したことを証明する書類等を添付の上、速やかに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求額と送付依頼実績及び送付を証明する書類等を確認し、相違ないと認めたときは、速やかに指定する口座へ請求額を支払うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、一括代行事業者からの依頼により認定商品を送付した場合の請求手続等については、当該一括代行事業者の約款その他契約に定めるところによるものとする。

(個人情報の保護等)

第7条 認定事業者は、事業による業務遂行で知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守しなければならない。

2 寄附者の個人情報は、認定商品の送付以外の目的に使用することができない。

3 認定事業者は、当該年度終了後1年間は認定商品の送付に係る関係書類を保管しておかなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項及び第3項の規定による返礼品の認定に関し必要な行為は、この要綱の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(平成28年告示第171号)

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第3条第1項第1号の改正規定(「さぬき市内」を「市内」に改める部分に限る。)は、平成28年11月24日から施行する。

(平成29年告示第11号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成29年2月24日から施行する。

(平成29年告示第68号)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年告示第9号)

この要綱は、平成30年2月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年告示第108号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年6月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のさぬき市まちづくり寄附返礼品事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)に定めるところにより返礼品の認定を受けている商品、権利又はサービスは、この要綱による改正後のさぬき市まちづくり寄附返礼品事業実施要綱(以下「新要綱」という。)に定めるところにより認定を受けたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に、前項の規定により新要綱に定めるところにより返礼品の認定を受けたものとみなす商品、権利又はサービスの販売等をする旧要綱第2条第5項に規定する認定事業所である者は、新要綱第3条第4項に規定する認定事業者とみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この要綱の施行前に旧要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年告示第182号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年11月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市まちづくり寄附返礼品事業実施要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第164号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第1号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第145号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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さぬき市まちづくり寄附返礼品事業実施要綱

平成27年9月8日 告示第111号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 まちづくり
沿革情報
平成27年9月8日 告示第111号
平成28年11月24日 告示第171号
平成29年2月24日 告示第11号
平成29年4月20日 告示第68号
平成30年1月16日 告示第9号
令和2年2月28日 告示第26号
令和2年6月5日 告示第108号
令和2年11月13日 告示第182号
令和3年11月11日 告示第164号
令和4年9月1日 告示第145号
令和5年3月27日 告示第49号