○さぬき市こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成20年3月21日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対し適切なサービス提供に結びつける事業(以下「事業」という。)を実施することにより乳児及び家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する生後4か月までの乳児(以下「対象乳児」という。)がいる全ての家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養育事業を含む。)とする。

(訪問の時期)

第3条 対象者への訪問は、対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に行う。ただし、生後4か月までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認できており、対象者の都合等により、生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、少なくとも経過後1か月以内に訪問するものとする。

(訪問者)

第4条 訪問者は、必要な研修を受けた保健師、助産師及び児童委員のうちから市長が委嘱又は任命する者とする。

2 訪問者の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、児童委員については、その任期の範囲内とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児に関する不安及び悩みの聴取及び相談に関すること。

(2) 子育て支援に関する情報提供に関すること。

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握に関すること。

(4) 要支援家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整に関すること。

(ケース対応会議)

第6条 市長は、訪問により支援が必要と認められる家庭に対して、必要に応じて、個別ケースごとに具体的なサービスの種類や内容等について、訪問者、市担当者、医療関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援を実施するものとする。

(守秘義務)

第7条 訪問者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日より施行する。

(平成28年告示第115号)

この要綱は、平成28年6月7日から施行する。

さぬき市こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成20年3月21日 告示第36号

(平成28年6月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成20年3月21日 告示第36号
平成28年6月7日 告示第115号