○さぬき市特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成16年9月8日

訓令第9号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の規定に基づき、本市の特定事業主行動計画の策定、変更及び計画の円滑な実施を図るため、さぬき市特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 特定事業主行動計画の策定又は変更に関すること。

(2) 特定事業主行動計画の円滑な実施に関すること。

(3) その他職員の次世代育成支援対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。この場合において、女性委員の数が委員の2分の1以上の数となるように配慮しなければならない。

(1) 総務部秘書広報課長の職にある者

(2) 総務部秘書広報課において人事を担当する職員 3人以内

(3) 市民病院経営管理局総務企画課長の職にある者又は同課において人事を担当する職員 2人以内

(4) 議会事務局議事課長の職にある者又は同課において人事を担当する職員 1人以内

(5) 教育委員会事務局教育総務課長の職にある者又は同課において人事を担当する職員 2人以内

(6) 監査委員事務局長の職にある者又は同事務局において人事を担当する職員 1人以内

(7) 農業委員会事務局長の職にある者又は同事務局において人事を担当する職員 1人以内

(8) 健康福祉部福祉事務所子育て支援課長の職にある者又は同課において次世代育成支援対策業務を担当する職員 2人以内

(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体が推薦する職員 1団体につき1人以内

(10) 職員の中から公募による者 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、前条第1号から同条第9号までの規定による委員にあっては、その職にある期間又はその業務を担当する期間とする。

2 前項本文の場合において、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、第3条第1号の規定による委員をもって充てる。

3 副会長は、会長が委員の中から指名するものとし、その任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 副会長が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要と認めたときは、議事に関係のある職員に委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、平成16年9月8日から施行する。

(平成17年訓令第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日に委員であった者で第4条第1項ただし書の規定により平成17年4月1日から同年5月31日までの期間内に任期が終了することとなるものの任期については、同ただし書の規定にかかわらず、平成17年5月31日までとする。ただし、退職、失職又は死亡により職員でなくなった委員の任期は、退職し、失職し、又は死亡した日までとする。

3 改正後の第3条各号の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同年5月31日までは新たな委員の任命はしない。ただし、前項ただし書の規定により同年5月31日前に委員の任期が終了した委員の補欠委員を任命する必要がある場合は、この限りでない。

(平成18年訓令第12号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第15号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この要綱は、平成22年7月7日から施行し、改正後のさぬき市特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第9号)

この要綱は、平成24年6月5日から施行し、改正後のさぬき市特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第1号)

この要綱は、平成28年2月26日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

さぬき市特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成16年9月8日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年9月8日 訓令第9号
平成17年4月1日 訓令第18号
平成18年4月1日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第15号
平成22年7月7日 訓令第11号
平成24年6月5日 訓令第9号
平成28年2月26日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第5号