○さぬき市声の広報発行事業実施要綱
平成16年4月16日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、視覚障害者の社会参加の促進及び福祉の増進に資するため、市が発行する広報の内容を録音テープ等に録音した物(以下「声の広報」という。)を発行する事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 声の広報を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に居住する視覚障害者その他声の広報を利用する者として市長が適当と認める者とする。
(内容)
第3条 声の広報の内容は、広報さぬきに掲載されている情報のうち利用対象者の必要度が高いと市長が認めたものとする。
(発行回数)
第4条 声の広報の発行日は、原則として毎月1回とする。
(委託)
第5条 市は、声の広報の制作を社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会又は福祉関係団体に委託できるものとする。
(利用方法等)
第6条 声の広報は、健康福祉部福祉事務所障害福祉課及び市民部生活環境課に設置し、利用対象者からの申出により無料で貸し出すものとする。
2 声の広報の貸出期間は、1月以内とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月16日から施行する。
附則(平成25年告示第34号)
この要綱は、平成25年3月29日から施行する。
附則(平成27年告示第96号)
この要綱は、平成27年8月18日から施行する。
附則(平成31年告示第66号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条のうち、さぬき市声の広報発行事業実施要綱第6条第1項の改正規定中「、市民部生活環境課及び各支所」を「及び市民部生活環境課」に改める部分、第3条の規定、第5条中さぬき市音声告知放送実施要綱第3条の改正規定並びに第13条及び第16条の規定は、平成31年5月1日から施行する。