○さぬき市助産師養成修学資金貸付条例
平成27年12月25日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、助産師養成施設を卒業後さぬき市民病院(以下「市民病院」という。)において助産師の業務に従事しようとする者に対し、助産師養成修学資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより、その修学を容易にし、もって市民病院における助産師の確保及び資質の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「助産師養成施設」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条第1号に規定する文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)又は同条第2号に規定する都道府県知事の指定した助産師養成所(以下「助産師養成所」という。)をいう。
2 この条例において「管理者」とは、さぬき市病院事業の設置等に関する条例(平成14年さぬき市条例第194号)第1条に規定する病院事業の管理者をいう。
(修学資金の貸付け)
第3条 修学資金は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者に対し、貸し付けることができる。
(1) 指定学校の助産師課程を履修し、又は助産師養成所に在学していること。
(2) 助産師養成施設を卒業後助産師として市民病院に勤務することを希望していること。
(3) 勉学の意欲がおう盛で心身ともに健全であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が別に定める要件に該当していること。
2 修学資金を貸し付ける期間は、指定学校の助産師課程において助産に関する科目を履修する学年の期間又は助産師養成所の所定の修学期間とする。
3 貸し付ける修学資金の額は、月額10万円とする。
4 貸し付けた修学資金は、無利子とする。
(貸付けの申込み及び決定)
第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、管理者が別に定めるところにより、連帯保証人2人を立て、管理者に申込みをしなければならない。
2 管理者は、前項の申込みをした者のうちから、選考により修学資金を貸し付ける者を決定するものとする。
(貸付けの決定の取消し)
第5条 管理者は、修学資金の貸付けを受けている者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 助産師養成施設を退学したとき。
(2) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(3) 助産師養成施設における学業成績が著しく不良となったと認めたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 疾病、負傷その他の理由により助産師養成施設における修学の見込みがなくなったと認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、修学資金を貸し付けることが不適当であると認めたとき。
(貸付けの一時停止)
第6条 修学生が助産師養成施設を休学し、又は助産師養成施設において停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを一時停止する。この場合において、これらの月の分として既に貸し付けられた修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸し付けられたものとみなす。
2 管理者は、修学生又は修学資金の貸付けを受けた者が助産師養成施設に在学する期間又は前項の業務に継続して従事する期間中に死亡し、又は精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じたことにより労働能力を喪失したと認めたときは、修学資金の返還の債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。
(2) 助産師養成施設を卒業した日から1年以内(特別な事由により管理者が必要と認めたときは、2年以内)に助産師の免許を取得しなかったとき。
(3) 助産師免許の取得後直ちに助産師として市民病院に勤務しなかったとき。
(1) 第5条の規定により修学資金の貸付けの決定が取り消された後も引き続き助産師養成施設に在学しているとき。
(2) 疾病、負傷その他やむを得ない理由により、返還の債務の履行を猶予する必要があると管理者が認めたとき。
(延滞利子)
第10条 修学資金の貸付けを受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。