○さぬき市民病院院内保育所管理運営規程
平成27年11月2日
病院事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、さぬき市民病院に勤務する職員(以下「病院職員」という。)の子育て支援及び福利厚生の充実により職場環境の向上を図り、もって病院職員の確保と定着に寄与するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に定める認可外保育施設として、さぬき市民病院院内保育所(以下「院内保育所」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(院内保育所の名称及び位置)
第2条 院内保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さぬき市民病院院内保育所「ひまわり」 | さぬき市寒川町石田東甲387番地1 |
(院内保育所の管理及び運営)
第3条 院内保育所は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が設置し、その管理及び運営を行うものとする。
2 管理者は、院内保育所の管理及び運営を委託することができる。
3 前項の規定により院内保育所の管理及び運営を委託したときは、当該管理及び運営の委託を受けた者(以下「保育受託業者」という。)は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条に規定する基準以上の職員を配置しなければならない。
(定員)
第4条 院内保育所の定員は、20人とする。
2 前項の規定にかかわらず、病院職員の保育需要を考慮して、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により策定された「認可外保育施設指導監督の指針」及び「認可外保育施設指導監督基準」を満たす範囲内の員数を受け入れることができる。
3 保育受託業者は、定員を超えて院内保育所を運営する場合は、事前に管理者の承認を得なければならない。
(運営委員会)
第5条 院内保育所の運営に関することを協議するため、さぬき市民病院にさぬき市民病院院内保育所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(1) 通常保育 午前7時30分から午後6時まで
(2) 夜間保育 1週間につき1回程度病院が指定する日の午後3時30分から翌日の午前10時まで
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、職員の就労時間その他家庭の事情を考慮し、保育時間を延長することができる。
(1) 通常保育 次に掲げる要件を満たす者であること。
ア 病院職員が親権を行う者であること。ただし、管理者が特に必要と認めるときはこの限りでない。
イ 出生の日から起算して8週間を経過した者であって、小学校就学前までの者であること。
ウ 育児休業を取得していない病院職員に養育される者又は養育者とともに当該職員が携わり養育される者として管理者が認める者であること。
(2) 夜間保育 次に掲げる要件を満たす者であること。
ア 夜間に勤務を命じられている病院職員又は当該勤務に準ずると管理者が認める病院職員が親権を行う者であること。ただし、管理者が特に必要と認めるときはこの限りでない。
イ 出生の日から起算して8週間を経過した者であって、小学校就学前までの者であること。
ウ 育児休業を取得していない病院職員に養育される者又は養育者とともに当該職員が携わり養育される者として管理者が認める者であること。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業中の病院職員に養育される乳幼児は、当該育児休業終了予定日前1か月以内に限り、慣らし保育のため院内保育所に入所することができる。
(休所日)
第8条 院内保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、保育を要する者がいない場合又は適切な保育の実施が困難な場合若しくはその他のやむを得ない事由がある場合は、休所することができる。
(入所の申込み)
第9条 乳幼児を院内保育所に入所させようとする病院職員は、入所を希望する日の1か月前までに、院内保育所入所申込書(様式第1号)をもって管理者に申し込まなければならない。
(入所の取消し)
第11条 管理者は、乳幼児を院内保育所に入所させた病院職員(以下「利用者」という。)又は院内保育所に入所している乳幼児(以下「入所児童」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、その乳幼児の入所を取り消すものとする。
(1) 利用者が病院職員でなくなったとき。
(2) 第6条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(3) 正当な理由なしに第16条の規定による保育料及び食事料を納付しないとき。
(4) その他管理者が入所を取り消す必要があると認めるとき。
(利用日等の届出)
第12条 利用者は、毎月25日(その日が休所日に当たるときは、その直前の休所日でない日とする。)までに、翌月分の利用日、利用時間等を院内保育所利用予定表(様式第4号)により管理者に提出しなければならない。
2 利用者は、前項の規定により届け出た内容を変更しようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(通所の制限等)
第13条 利用者は、疾病に罹患している入所児童を通所させてはならない。
2 利用者は、入所児童の体調が悪化したときは、直ちに当該入所児童を帰宅させなければならない。
(保育の停止)
第14条 管理者は、入所児童が他の児童に著しく影響を与える感染性の疾病に罹患し、又は罹患した疑いがあると認めるときは、当該入所児童の保育を停止することができる。
2 前項の規定により保育を停止された利用者は、入所児童の疾病の治癒により他の入所児童に感染するおそれがなくなったときは、それを証明する医師の診断書等の証明書を管理者に提出しなければならない。
(退所)
第15条 利用者は、入所児童を退所させようとするときは、退所する日の1か月前までに、院内保育所退所届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(保育料等)
第16条 管理者は、利用者から別表に定める保育料及び食事料を徴収する。
2 同一世帯から2人以上の就学前児童が院内保育所、保育所、幼稚園、認定こども園その他これらに類すると認められる施設に入所又は児童発達支援を利用している場合においては、2人目以降の乳幼児の保育料は別表に定める額の2分の1とする。
3 乳幼児が月の途中で入所し、又は退所したときの保育料及び食事料は、日割計算とし、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
4 利用者は、前2項の規定による保育料及び食事料を管理者が定める方法により、納入しなければならない。
(一時保育の実施)
第17条 管理者は、入所児童の数が第4条の定員に満たないときは、一時保育(乳幼児を一時的に院内保育所に入所させることをいう。以下同じ。)を行うことができる。
(一時保育の利用)
第18条 一時保育を利用しようとする病院職員は、一時保育を希望する日の3日前までに、一時保育利用申込書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(一時保育の決定)
第19条 管理者は、前条の申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、一時保育の可否について、決定するものとする。
2 管理者は、一時保育の可否について決定したときは、一時保育審査結果通知書(様式第7号)により一時保育の申込みをした者に対し、通知するものとする。
(一時保育料等)
第20条 管理者は、一時保育を利用した病院職員(以下「一時保育利用者」という。)から別表に定める一時保育料及び食事料を徴収する。
2 一時保育利用者は、前項の一時保育料及び食事料を管理者が定める方法により、納入しなければならない。
(備付け帳簿等)
第21条 院内保育所には、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 職員名簿
(2) 職員出勤簿
(3) 入所児童名簿
(4) 入所児童出席簿
(5) 保育日誌
(6) 給食日誌
(7) 備品台帳
(事務)
第22条 院内保育所の管理及び運営に関する事務は、経営管理局総務企画課において処理する。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、院内保育所の管理及び運営に関し必要な事項は、運営委員会で協議し、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 院内保育所への入所手続きその他必要な準備行為は、この規程の施行前においても、行うことができる。
附則(平成29年病管規程第1号)
この規程は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成30年病管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第7号)
この規程は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第16条、第20条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
保育料 | 円 | |||
通常保育 | 1月 | 27,000 | ||
夜間保育 | 1回 | 1,000 | ||
一時保育料 | 1回 | 1,850 | ||
食事料 | 通常保育 | 1月 | 3,000 | おやつ代を含む。 |
夜間保育 | 1食 | 150 | 原則、弁当持参。 | |
一時保育 | 1食 | 150 | おやつ代を含む。 |