○さぬき市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成28年3月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行規則及び国要綱において使用する用語の例による。

(総合事業の内容)

第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「介護予防・生活支援サービス事業」という。)

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の対象者)

第4条 総合事業の対象者は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業 居宅要支援被保険者及び施行規則第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)(以下これらの者を「居宅要支援被保険者等」という。)

(2) 一般介護予防事業 第1号被保険者、その支援のための活動に関わる者その他介護予防に取り組むため市長が適当と認める者

(介護予防・生活支援サービス事業の実施方法)

第5条 市長は、介護予防・生活支援サービス事業について、市が直接実施するほか、次に掲げる方法により実施することができる。

(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づき施行規則第140条の69に規定する基準に適合する者に対する委託による実施

(3) 国要綱及びこの要綱に基づき適切に介護予防・生活支援サービス事業を実施できると市長が認める者に対し、その実施に係る費用を補助することによる実施

(一般介護予防事業の実施方法)

第6条 市長は、一般介護予防事業について、市が直接実施するほか、法第115条の47第4項の規定に基づき施行規則第140条の69に規定する基準の規定に適合する者に対する委託により実施することができる。

(第1号事業支給費)

第7条 総合事業に係る第1号事業支給費の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号訪問事業(以下「介護予防訪問介護相当サービス」という。) 別表に規定する単位に10円を乗じて得た額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額

(2) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号通所事業(以下「介護予防通所介護相当サービス」という。) 別表に規定する単位に10円を乗じて得た額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額

(3) 施行規則第140条の63の6第2号に規定する基準に従う第1号訪問事業のうち、主に雇用されている労働者により提供される介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第2章に規定する介護予防訪問介護に係る基準より緩和した基準によるサービス(以下「訪問型サービスA」という。) 別表に規定する単位に10円を乗じて得た額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額

2 前項に定めるもののほか、第1号事業支給費に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る第1号事業支給費)

第8条 法第59条の2に規定する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)で定める額以上である居宅要支援被保険者等(以下「2割負担対象者」という。)に係る前条第1項各号に掲げる第1号事業支給費について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 法第59条の2に規定する施行令で定める額を超える法第59条の2第2項に規定する施行令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(以下「3割負担対象者」という。)に係る前条第1項各号に掲げる第1号事業支給費について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(給付管理)

第9条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定により介護予防サービス費等区分支給限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とし、予防給付と総合事業とを一体的に給付管理を行うものとする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援状態区分の要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額とし、給付管理を行うものする。

3 前項の規定にかかわらず、事業対象者の自立支援を推進するものとして市長が必要と認めた場合の支給限度額は、要支援状態区分の要支援2に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額とすることができる。

(指定事業者の指定の有効期間)

第10条 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。

(指定事業者の指定の基準等)

第11条 法第115条の45の3第1項の指定に関する手続及び法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準として施行規則第140条の63の6の規定により市が定める基準は、市長が別に定める。

(利用料)

第12条 法第115条の45第5項の規定により、居宅要支援被保険者等が総合事業を利用したときの利用料は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス 別表に規定する単位数に10円を乗じて得た額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)の100分の10に相当する額

(2) 介護予防通所介護相当サービス 別表に規定する単位数に10円を乗じて得た額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)の100分の10に相当する額

(3) 訪問型サービスA 別表に規定する単位数に10円を乗じて得た額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)の100分の10に相当する額

2 前項に定めるもののほか、利用料に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る利用料)

第13条 2割負担対象者が総合事業を利用したときの前条第1項各号に掲げる利用料について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

2 3割負担対象者が総合事業を利用したときの前条第1項各号に掲げる利用料について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の10」とあるのは、「100分の30」とする。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第14条 市長は、国要綱別記1の(1)(コ)の例により、高額介護予防サービス費相当事業を行うものとする。

2 前項に規定する高額介護予防サービス費相当事業費の支給要件、支給額その他支給に関して必要な事項は、法第61条に定める規定を準用する。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第15条 市長は、国要綱別記1の(1)(サ)の例により、高額医療合算介護予防サービス費相当事業を行うものとする。

2 前項に規定する高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給要件、支給額その他支給に関して必要な事項は、法第61条の2に定める規定を準用する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定事業者の指定に関し必要な行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。

(平成29年告示第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定事業者の指定に関し必要な行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。

(平成30年告示第1号)

この要綱は、平成30年1月9日から施行する。

(平成30年告示第103号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年告示第122号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年告示第34号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第54号)

この要綱は、令和2年3月27日から施行する。

(令和3年告示第100号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年5月25日から施行し、改正後の別表の規定は、対象者による令和3年4月1日以後の介護予防・日常生活支援総合事業(次項において「総合事業」という。)の利用に係る第1号事業支給費の額の算定から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間の総合事業の利用に係る、改正後の別表1の項(1)から(3)までの規定による介護予防訪問介護サービス費及び同表3の項(1)又は(2)による介護予防通所介護サービス費については、それぞれ所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。

別表(第7条、第12条関係)

1 介護予防訪問介護相当サービス費(1か月につき)

(1) 訪問型サービス費(Ⅰ) 1,176単位

(2) 訪問型サービス費(Ⅱ) 2,349単位

(3) 訪問型サービス費(Ⅲ) 3,727単位

注1 利用者に対して、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所(法第115条の45の5第1項の規定に基づき介護予防訪問介護相当サービスに係る事業者の指定を受けた者が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(さぬき市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成28年さぬき市告示第25号。以下「基準要綱」という。)第6条第1項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、指定介護予防訪問介護相当サービス(指定介護予防訪問介護相当サービス事業所により行われる介護予防訪問介護相当サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる利用者の区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

ア 訪問型サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画(法第8条の2第16項の介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)又は施行規則第140条の62の5第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画(以下「介護予防ケアマネジメントケアプラン」という。)において1週間につき1回程度の指定介護予防訪問介護相当サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者

イ 訪問型サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントケアプランにおいて1週間につき2回程度の指定介護予防訪問介護相当サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者

ウ 訪問型サービス費(Ⅲ) 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントケアプランにおいてイに掲げる回数の程度を超える指定介護予防訪問介護相当サービスが必要とされた事業対象者(第9条第3項の規定により支給限度額を同項に規定する額とした者に限る。)又は要支援状態区分が要支援2である者

注2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問介護相当サービス事業所と同一建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者又は指定介護予防訪問介護相当サービス事業所における1か月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定介護予防訪問介護相当サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

注3 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号。以下「地域告示」という。)に所在する指定介護予防訪問介護相当サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護相当サービスを行った場合は、特別地域介護予防訪問介護相当サービス加算として、1か月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注4 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号。以下「中山間地域告示」という。)第1号に規定する地域に所在し、かつ、1か月当たりの実利用者数が5人以下の指定介護予防訪問介護相当サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護相当サービスを行った場合は、1か月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注5 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等が、中山間地域告示第2号に規定する地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(基準要綱第27条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防訪問介護相当サービスを行った場合は、1か月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問介護相当サービス費は、算定しない。

注7 利用者が一の指定介護予防訪問介護相当サービス事業所において指定介護予防訪問介護相当サービスを受けている間は、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所以外の指定介護予防訪問介護相当サービス事業所が指定介護予防訪問介護相当サービスを行った場合に、介護予防訪問介護相当サービス費は、算定しない。

注8 利用者が一の指定介護予防訪問介護相当サービス事業所において指定介護予防訪問介護相当サービスを受けている間は、指定訪問型サービスA事業所(法第115条の45の5第1項の規定に基づき訪問型サービスAに係る事業者の指定を受けた者が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)が指定訪問型サービスA(指定訪問型サービスA事業所により行われる訪問型サービスAをいう。以下同じ。)を行った場合に、訪問型サービスA費は、算定しない。

(4) 初回加算 200単位

注 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所において、新規に介護予防訪問介護相当サービス計画(基準要綱第39条第2項第1号に規定する介護予防訪問介護相当サービス計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者(基準要綱第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が初回若しくは初回の指定介護予防訪問介護相当サービスを行った日の属する月に指定介護予防訪問介護相当サービスを行った場合又は当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定介護予防訪問介護相当サービスを行った日の属する月に指定介護予防訪問介護相当サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1か月につき所定単位数を加算する。

(5) 生活機能向上連携加算

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注1 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした介護予防訪問介護相当サービス計画を作成し、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に基づく指定介護予防訪問介護相当サービスを行ったときは、初回の当該指定介護予防訪問介護相当サービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

注2 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした介護予防訪問介護相当サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に基づく指定介護予防訪問介護相当サービスを行ったときは、初回の当該指定介護予防訪問介護相当サービスが行われた日の属する月以降3か月の間、1か月につき所定単位数を加算する。ただし、生活機能向上連携加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

(6) 介護職員処遇改善加算

注 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。)第4号の規定を準用する介護予防訪問介護相当サービスにおける介護職員処遇改善加算の基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定介護予防訪問介護相当サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問介護相当サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日(エ及びオについては、令和4年3月31日)までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数

(7) 介護職員等特定処遇改善加算

注 大臣基準告示第4号の2の規定を準用する介護予防訪問介護相当サービスにおける介護職員等特定処遇改善加算の基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定介護予防訪問介護相当サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問介護相当サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算定に当たっては、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所と同一の事業所において、指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第4条に規定する指定訪問介護をいう。)の事業を介護予防訪問介護相当サービスの事業と一体的に行っている指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第5条に規定する指定訪問介護事業所をいう。)が、訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていることを要件とする。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

(8) 施行規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程を修了した訪問介護員等が身体介護に従事した場合は、当該月において(1)から(7)を算定しない。

(9) 第9条に規定する支給限度額を算定するに当たっては、(1)から(3)までの注3から注5まで、(6)及び(7)の規定による加算の合計額を控除するものとし、(1)から(3)までの注2の規定による減算前の額を算入するものとする。

2 訪問型サービスA費(1回につき)

(1) 利用者に対して、指定訪問型サービスA事業所の従事者(基準要綱第44条第1項に規定する従事者をいう。以下同じ。)が、指定訪問型サービスAを行った場合に、所定単位数として231単位を算定する。

注1 訪問型サービスA費に係る算定回数の限度は、次のとおりとする。

ア 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントケアプランにより、1週間につき1回程度の利用が認められた場合 1週間につき1回まで

イ 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントケアプランにより1週間につき2回程度の利用が認められた場合 1週間につき2回まで

注2 指定訪問型サービスA事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護サービスA事業所と同一建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者又は指定訪問型サービスA事業所における1か月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問型サービスAを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

注3 地域告示に規定する地域に所在する指定訪問型サービスA事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の従事者が指定訪問型サービスAを行った場合は、特別地域訪問型サービスA加算として、1回につき35単位を所定単位数に加算する。

注4 中山間地域告示第1号に規定する地域に所在し、かつ、1か月当たり実利用者数が5人以下の指定訪問型サービスA事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の従業者が指定訪問型サービスAを行った場合は、1回につき23単位を所定単位数に加算する。

注5 指定訪問型サービスAの従業者が、中山間地域告示第2号に規定する地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(基準要綱第48条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問型サービスAを行った場合は、1回につき12単位を所定単位数に加算する。

注6 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービスA費は、算定しない。

注7 利用者が一の指定訪問型サービスA事業所において指定訪問型サービスAを受けている間は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所が指定介護予防訪問介護相当サービスを行った場合に、介護予防訪問介護相当サービス費は、算定しない。

(2) 生活機能向上連携加算

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注1 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、訪問事業責任者(基準要綱第44条第2項に規定する訪問事業責任者をいう。以下同じ。)が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービスA計画(基準要綱第50条第2項第1号に規定する訪問型サービスA計画をいう。以下同じ。)を作成し、当該訪問型サービスA計画に基づく指定訪問型サービスAを行ったときは、初回の当該指定訪問型サービスAが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

注2 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際に訪問事業責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした介訪問型サービスA計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サービスA計画に基づく指定訪問型サービスAを行ったときは、初回の当該指定訪問型サービスAが行われた日の属する月以降3か月の間、1か月につき所定単位数を加算する。ただし、生活機能向上連携加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

(3) 第9条に規定する支給限度額を算定するに当たっては、(1)の注3から注5までの規定による加算の合計額を控除するものとし、(1)の注2の規定による減算前の額を算入するものとする。

3 介護予防通所介護相当サービス費(1か月につき)

(1) 事業対象者・要支援1 1,672単位

(2) 事業対象者・要支援2 3,428単位

注1 基準要綱第62条に適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防通所介護相当サービス事業所(法第115条の45の5第1項の規定に基づき介護予防通所介護相当サービスに係る事業者の指定を受けた者が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、指定介護予防通所介護相当サービス(指定介護予防通所介護相当サービス事業所により行われる介護予防通所介護相当サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる利用者の区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

ア 事業対象者・要支援1 要支援状態区分が要支援1である者又は介護予防サービス計画若しくは介護予防ケアマネジメントケアプランにおいて1週間につき1回程度の指定介護予防通所介護相当サービスが必要とされた事業対象者

イ 事業対象者・要支援2 要支援状態区分が要支援2である者又は介護予防サービス計画若しくは介護予防ケアマネジメントケアプランにおいて1週間につき2回程度の指定介護予防通所介護相当サービスが必要とされた事業対象者

注2 利用者の数又は看護職員(基準要綱第62条第1項第2号に規定する看護職員をいう。以下同じ。)若しくは介護職員の員数が次に掲げる基準に該当する場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

ア 指定介護予防通所介護相当サービスの月平均の利用者の数(指定介護予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)の指定を併せ受け、かつ、指定介護予防通所介護相当サービスの事業及び指定通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防通所介護相当サービスの利用者の数及び指定通所介護の利用者の数の合計数)が施行規則第140条の63の5の規定に基づき市長に提出した運営規程に定められた利用定員を超えること(以下「定員超過利用」という。)。

イ 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の看護職員又は介護職員について、基準要綱第62条に定める員数を置いていないこと(以下「人員基準欠如」という。)。

注3 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の介護予防通所介護相当サービス従業者(基準要綱第62条第1項に規定する介護予防通所介護相当サービス従業者をいう。)が、中山間地域告示第2号に規定する地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(基準要綱第66条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防通所介護相当サービスを行った場合は、1か月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注4 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防通所介護相当サービス費は、算定しない。

注5 利用者が一の指定介護予防通所介護相当サービス事業所において指定介護予防通所介護相当サービスを受けている間は、当該指定介護予防通所介護相当サービス事業所以外の指定介護予防通所介護相当サービス事業所が指定介護予防通所介護相当サービスを行った場合に、介護予防通所介護相当サービス費は、算定しない。

注6 指定介護予防通所介護相当サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定介護予防通所介護相当サービス事業所と同一建物から当該指定介護予防通所介護相当サービス事業所に通う者に対し、指定介護予防通所介護相当サービスを行った場合は、次のア又はイに掲げる利用者の区分に応じ、1か月につき当該ア又はイに掲げる単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

ア 事業対象者・要支援1 376単位

イ 事業対象者・要支援2 752単位

(3) 生活機能向上グループ活動加算 100単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1か月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6か月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他指定介護予防通所介護相当サービス事業所の介護予防通所介護相当サービス従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護予防通所介護相当サービス計画(基準要綱第71条第2項第1号に規定する介護予防通所介護相当サービス計画をいう。以下同じ。)を作成していること。

イ 介護予防通所介護相当サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。

ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週間につき1回以上行っていること。

(4) 運動器機能向上加算 225単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及び(9)において「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1か月につき所定単位数を加算する。

ア 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6か月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。

イ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないこと。

(5) 若年性認知症利用者受入加算 240単位

注 受け入れた若年性認知症利用者(施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった者をいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして市長に届け出た指定介護予防通所介護相当サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して指定介護予防通所介護相当サービスを行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1か月につき所定単位数を加算する。

(6) 栄養アセスメント加算 50単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防通所介護相当サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1か月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

イ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者((7)の注において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

ウ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

エ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないこと。

(7) 栄養改善加算 200単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及び(9)において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1か月につき所定単位数を加算する。

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないこと。

(8) 口腔機能向上加算

注1 注2に掲げる基準に適合しているものとして市長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下注2及び(9)において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、次のア又はイに掲げる区分に従い、1か月につき当該ア又はイに掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

イ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

注2 口腔機能向上加算については、次に掲げるいずれの基準にも適合すること。

ア 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。

イ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないこと。

(9) 選択的サービス複数実施加算

注1 注2又は注3に掲げる基準に適合しているものとして、市長に届け出た指定介護予防通所介護相当サービス事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、1か月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位

イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位

注2 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)については、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ア 運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス(以下「選択的サービス」という。)のうち、2種類のサービスを実施していること。

イ 利用者が指定介護予防通所介護相当サービスの提供を受けた日において、当該利用者に対し、選択的サービスを行っていること。

ウ 利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービスを1か月につき2回以上行っていること。

注3 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)については、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ア 利用者に対し、選択的サービスのうち3種類のサービスを実施していること。

イ 注2のイ及びウの基準に適合すること。

(10) 事業所評価加算 120単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防通所介護相当サービス事業所において、評価対象期間(加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間))の満了日の属する年度の次の年度内に限り1か月につき所定単位数を加算する。

ア 定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないものとして市長に届け出て選択的サービスを行っていること。

イ 評価対象期間における指定介護予防通所介護相当サービス事業所の利用実人員が10名以上であること。

ウ 評価対象期間における当該指定介護予防通所介護相当サービス事業所の提供する選択的サービスの利用実人員数を当該指定介護予防通所介護相当サービス事業所の利用実人員数で除して得た数が0.6以上であること。

エ 次に掲げる(イ)の規定により算定した数を(ア)に規定する数で除して得た数が0.7以上であること。

(ア) 評価対象期間において、当該指定介護予防通所介護相当サービス事業所の提供する選択的サービスを3か月間以上利用し、かつ、当該サービスを利用した後、要支援更新認定又は要支援状態区分の変更の認定(以下「要支援更新認定等」という。)を受けた者の数

(イ) 選択的サービスを利用した後、評価対象期間に行われる要支援更新認定等において、当該要支援更新認定等の前の要支援状態区分と比較して、要支援状態区分に変更がなかった者の数に、要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援2の者であって、要支援更新認定等により要支援1と判定されたもの又は要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援1の者であって、要支援更新認定等により非該当と判定されたものの人数及び要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援2の者であって、要支援更新認定等において非該当と判定されたものの人数の合計数に2を乗じて得た数を加えたもの

(11) サービス提供体制強化加算

注1 注2、注3及び注4に掲げる基準に適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防通所介護相当サービス事業所が利用者に対し指定介護予防通所介護相当サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の区分に応じて1か月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

(ア) 事業対象者・要支援1 88単位

(イ) 事業対象者・要支援2 176単位

イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

(ア) 事業対象者・要支援1 72単位

(イ) 事業対象者・要支援2 144単位

ウ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

(ア) 事業対象者・要支援1 24単位

(イ) 事業対象者・要支援2 48単位

注2 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)については、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ア 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の70以上であること。

イ 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の25以上であること。

ウ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないこと。

注3 サービス提供体制強化加算(Ⅱ)については、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ア 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。

イ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないこと。

注4 サービス提供体制強化加算(Ⅲ)については、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ア 次のいずれかに適合すること。

(ア) 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上であること。

(イ) 指定介護予防通所介護相当サービスを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。

イ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないこと。

(12) 生活機能向上連携加算

注1 注2又は注3に掲げる基準に適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防通所介護相当サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、生活機能向上連携加算として、次のア又はイに掲げる区分に従い、アについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練を見直した場合を除き、3か月に1回を限度として、1か月につき、イについては1か月につき、当該ア又はイに掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は、算定しない。また、運動器機能向上加算を算定している場合は、アは算定せず、イは1か月につき100単位を所定単位数に加算する。

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注2 生活機能向上連携加算(Ⅰ)については、次に掲げるいずれの基準にも該当すること。

ア 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下このアにおいて「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定介護予防通所介護相当サービス事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」という。)が共同して利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。

イ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。

ウ アの評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を3か月ごとに1回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。

注3 生活機能向上連携加算(Ⅱ)については、次に掲げるいずれの基準にも該当すること。

ア 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定介護予防通所介護相当サービス事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。

イ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。

ウ アの評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を3か月ごとに1回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。

(13) 口腔・栄養スクリーニング加算

注1 注2又は注3に適合する指定介護予防通所介護相当サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6か月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次のア又はイに掲げる区分に応じ、1回につき当該ア又はイに掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては、算定しない。

ア 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

注2 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)については、次に掲げる基準のいずれにも該当すること。

ア 利用開始時及び利用中6か月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。

イ 利用開始時及び利用中6か月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。

ウ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないこと。

エ 算定日の属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当していないこと。

(ア) 栄養アセスメント加算を算定している、又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である、若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。

(イ) 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である、又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。

注3 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)については、次に掲げる基準のいずれかに該当すること。

ア 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(ア) 注2ア及びウに掲げる基準に該当すること。

(イ) 算定日の属する月が、栄養アセスメント加算を算定している、又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である、若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。

(ウ) 算定日の属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(ア) 注2イ及びウに掲げる基準に適合すること。

(イ) 算定日の属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該利用改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。

(ウ) 算定日の属する月が、当該利用者が口腔効能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。

(14) 科学的介護推進体制加算 40単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防通所介護相当サービス事業所が、利用者に指定介護予防通所介護相当サービスを行った場合は、1か月につき所定単位数を加算する。

ア 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。

イ 必要に応じて介護予防通所介護相当サービス計画を見直すなど、指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たって、アに規定する情報その他指定介護予防通所介護相当サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

(15) 介護職員処遇改善加算

注 大臣基準告示第4号の規定を準用する介護予防通所介護相当サービス費における介護職員処遇改善加算の基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定介護予防通所介護相当サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所介護相当サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日(エ及びオについては、令和4年3月31日)までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数

(16) 介護職員等特定処遇改善加算

注 大臣基準告示第6号の2の規定を準用する介護予防通所介護相当サービス費における介護職員等特定処遇改善加算の基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定介護予防通所介護相当サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所介護相当サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

(17) 第9条に規定する支給限度額を算定するに当たっては、(1)及び(2)の注3、(11)、(15)並びに(16)の規定による加算の合計額を控除するものとし、(1)及び(2)の注6の規定による減算前の額を算入するものとする。

さぬき市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成28年3月1日 告示第24号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月1日 告示第24号
平成29年3月29日 告示第45号
平成30年1月9日 告示第1号
平成30年7月31日 告示第103号
平成30年10月1日 告示第122号
令和元年9月4日 告示第34号
令和2年3月27日 告示第54号
令和3年5月25日 告示第100号