○さぬき市病院事業の剰余金の処分等に関する条例
平成28年3月28日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、さぬき市病院事業(以下「病院事業」という。)における利益及び資本剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業年度末日に企業債を有する場合 補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立てる方法
(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てる方法
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合には、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
4 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。
(資本剰余金の積立て)
第3条 毎事業年度において生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋め、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもって埋めるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもって埋め、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもって埋めることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、病院事業の管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。