○さぬき市職員のストレスチェック制度の実施に関する要綱

平成28年3月31日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条―第7条)

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック(第8条―第15条)

第2節 医師による面接指導(第16条―第20条)

第3節 集団ごとの集計・分析(第21条―第23条)

第4章 記録の保存(第24条―第27条)

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第28条―第30条)

第6章 情報開示、訂正、追加及び削除並びに苦情処理(第31条―第33条)

第7章 不利益な取扱いの防止(第34条)

第8章 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)制度をさぬき市職員に対して実施するに当たり、その実施方法等について必要な事項を定めるものとする。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要綱に定めるもののほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び教育委員会の事務部局並びに市民病院に勤務する職員のうち、次に掲げる職員に適用する。

(1) 常時勤務を要する職を占める職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員を除く。)

(3) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間がさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号)第2条第1項に規定する勤務時間の4分の3以上である者に限る。)

(制度の趣旨等の周知)

第3条 本要綱を電子媒体による庁内掲示板に掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知するものとする。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調(精神及び行動の障害に分類される精神障害又は自殺のほか、ストレス、強い悩み、不安等労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう。)となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての対象職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なしに任命権者が結果を入手するようなことはなく、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果の任命権者への提供に同意した場合、任命権者が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェック制度担当者及び責任者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は総務部秘書広報課職員(以下「秘書広報課職員」という。)とし、ストレスチェック制度の責任者は総務部秘書広報課長(以下「秘書広報課長」という。)とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は、産業医(さぬき市職員安全衛生管理規則(平成20年さぬき市規則第7号)第14条第1項の規定により市に置く産業医をいう。以下同じ。)3名及び総務部秘書広報課に属する保健師又は看護師とする。この場合において、産業医のうち1名を実施代表者とし、保健師又は看護師を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 ストレスチェックの実施事務従事者として、秘書広報課職員、市民病院経営管理局総務企画課職員及び委託先外部機関の職員のうち秘書広報課長が指定する職員(職員の人事に関して権限を有する職員を除く。)に、前条に規定する実施者の指示のもと、各種事務処理を担当させることができる。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは、毎年1回、秘書広報課長が指定する期間に実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、第2条に規定する全ての職員を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間に育児休業、休職、私傷病休暇等により勤務していなかった職員のうち、休暇期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの実施対象外とする。

(受検の方法等)

第10条 対象職員は、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。

3 秘書広報課長及び実施者は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に受検の状況を把握し、必要に応じて、受けていない職員に対して、直接又は実施事務従事者や各職場の所属長を通じて、受検の勧奨を行うものとする。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票(57項目版)(以下「調査票」という。)を用いて、紙媒体で行うものとする。

2 秘書広報課長は、ストレスチェック制度の趣旨に沿った範囲内で、調査票に質問項目を追加できるものとする。

3 調査票は、原則として、所属を通じて配付及び回収するものとする。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室公表。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すこと等により行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠した方法による一定の点数以上の者をストレスチェックの高得点者と判定する。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者名で、各職員に、封筒に封入し紙媒体で配付する。

(セルフケア)

第14条 職員は、ストレスチェックの個人結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(ストレスチェックの受検等に関する服務取扱い)

第15条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、さぬき市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成14年さぬき市条例第33号)第2条第2項の規定により職務に専念する義務を免除する。

2 職員は、勤務時間中に、職務に専念する義務の免除によりストレスチェックの調査票に回答ができるものとし、所属長は職員が勤務時間中に調査票への回答ができるよう配慮しなければならない。

第2節 医師による面接指導

(面接指導の申出の方法)

第16条 ストレスチェックの高得点者に選定された職員(以下「高ストレス職員」という。)が、医師による面接指導(以下「面接指導」という。)を希望する場合は、結果通知の受領後速やかに、別に定める申出書に記入し、実施者を通じて、秘書広報課長に申し出なければならない。

2 高ストレス職員から面接指導の申出がなされない場合は、必要に応じて、実施者又は実施事務従事者から、高ストレス職員に面接指導の申出の勧奨を行うものとする。この場合において、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第17条 面接指導の実施日時及び場所は、実施事務従事者が、該当する職員に通知し、面接指導は、面接指導の申出後、速やかに実施するものとする。この場合において、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとする。

3 所属長は、高ストレス職員から申出があった場合、指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

4 秘書広報課長は、面接指導の実施前又は実施後、必要に応じて当該職員の勤務状況等を所属長に確認することができる。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第18条 秘書広報課長は、面接指導を実施した医師に対して、面接指導の終了後、速やかに、別に定める面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が医師から提出され、当該意見書を確認した上で、任命権者が就業上の措置の実施が必要と判断した場合は、秘書広報課長は、当該職員に対して、その就業上の措置の内容等について説明を行う。

2 職員は、正当な理由がない限り、任命権者が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)

第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、職務に専念する義務を免除することができる。

第3節 集団ごとの集計・分析

(集計・分析の対象集団)

第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、部局ごとの単位で行う。

(集計・分析の方法)

第22条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行うものとする。

(集計・分析結果の利用方法)

第23条 実施者は、秘書広報課長に、集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないものをいう。以下「集団的分析結果」という。)を提供する。

2 秘書広報課長は、集団的分析結果を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じて、適切な改善措置を講じるものとする。

3 秘書広報課長は、必要に応じて、集団的分析結果に基づいて所属長等に対して研修を行うものとする。

4 職員は、職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施者又は実施事務従事者のうち秘書広報課長が指定する職員とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間)

第25条 ストレスチェック結果の記録は、5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第26条 保存担当者は、ストレスチェック結果に係る文書等については鍵の掛かる書庫等に保管し、ストレスチェック結果に係る電磁的記録については、サーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管理をしなければならない。

(任命権者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第27条 秘書広報課長は、職員の同意を得て提供されたストレスチェックの個人結果、実施者から提供された集団的分析結果及び面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の記録を5年間保存しなければならない。

2 秘書広報課長は、保存されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第28条 職員の同意を得て提供されたストレスチェックの個人結果の写しは、秘書広報課長が保有し、他の所属には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第29条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、秘書広報課長が保有し、そのうち就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長及び上司に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第30条 実施者から提供された集団的分析結果は、秘書広報課で保有するとともに、単位ごとの集団的分析結果については、当該所属長に提供する。

2 集団的分析結果の概要について、衛生委員会(さぬき市職員安全衛生管理規則第16条第1項の衛生委員会をいう。以下同じ。)及び安全衛生委員会(同規則第17条第1項の安全衛生委員会をいう。以下同じ。)に報告し、メンタルヘルス対策の調査審議の参考とするものとする。

第6章 情報開示、訂正、追加及び削除並びに苦情処理

(情報開示等の手続)

第31条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示、訂正、追加及び削除(以下「開示等」という。)を求める際には、書面により秘書広報課長に提出しなければならない。

(苦情申立ての手続)

第32条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、書面により秘書広報課長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第33条 職員からの情報開示等及び苦情申立てに対応する秘書広報課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報をいう。)を、第三者に漏らしてはならない。

第7章 不利益な取扱いの防止

(任命権者が行わない行為)

第34条 任命権者は、ストレスチェック制度に関して、次の行為を行わない。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取する等、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、労働者の実情が考慮されていないもの等労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、労働関係法令に違反する措置を講じること。

第8章 雑則

(変更の手続)

第35条 衛生委員会又は安全衛生委員会の場を活用してストレスチェック制度に関する調査審議を行い、その結果に基づいて、必要に応じて、この要綱の見直しを行うものとする。

(その他)

第36条 この要綱に定めるもののほか、ストレスチェック制度の実施に関し必要な事項は、秘書広報課長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(さぬき市職員のストレスチェック制度の実施に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後のさぬき市職員のストレスチェック制度の実施に関する要綱の規定を適用する。

さぬき市職員のストレスチェック制度の実施に関する要綱

平成28年3月31日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和元年12月17日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第11号
令和5年3月15日 訓令第2号