○さぬき市職員の人事評価実施規程
平成28年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、職員の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて市長が別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、国又は他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。
(評価者)
第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者(以下「評価者」という。)は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の評価者は、1次評価者のみとし、会計年度任用職員の勤務場所等を考慮して市長が別に定める。
(評価者研修の実施)
第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(能力評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価の結果を総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
3 個別評語及び全体評語を付す場合において、第2条第2号の発揮した能力の程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。
4 能力評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業績評価における点数の付与等)
第8条 業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第9条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第10条 1次評価者は、人事評価の参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第11条 1次評価者は、能力評価に当たっては、被評価者について、個別評語及び全体評語を付すことにより、業績評価に当たっては、被評価者について、点数を付すことにより評価(第3項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 1次評価者は、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
3 2次評価者は、1次評価者による評価の不均衡の有無について審査を行い、能力評価に当たっては、2次評価者としての個別評語及び全体評語を付すことにより、業績評価に当たっては、2次評価者としての点数を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、2次評価者は、能力評価の全体評語を付す前に、又は業績評価の点数を付す前に1次評価者に再評価を行わせることができる。
4 1次評価者は、2次評価者が評価を行った後に、被評価者から人事評価記録書の開示請求を受けたときは、当該被評価者に開示するものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第13条 人事評価記録書は、第11条第3項の評価を実施した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、総務部秘書広報課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務部秘書広報課長(教育委員会事務局の職員の申出については、教育委員会事務局教育総務課長)が対応する。
3 開示された評価結果に関する苦情相談は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
4 苦情相談の申出は、評価結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
5 市長は、職員が苦情相談の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
6 苦情相談に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年5月27日から施行し、改正後の第4条ただし書及び第16条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に改正前の第16条の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の第17条の規定によってした処分、手続その他の行為をみなす。
附則(令和3年訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表総務部の部の改正は、令和6年3月22日から施行する。
別表(第4条関係)
部署 | 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 |
総務部 | 部長 | 副市長 | |
課長 | 総務部長 | 副市長 | |
主幹以下 | 課長 | 総務部長 | |
市民部 | 部長 | 副市長 | |
課長、室長、支所長 | 市民部長 | 副市長 | |
主幹以下 | 課長、室長、支所長 | 市民部長 | |
健康福祉部 | 部長 | 副市長 | |
福祉事務所長、課長、所長 | 健康福祉部長 | 副市長 | |
主幹以下 | 課長、所長 | 健康福祉部長 | |
保育所長、認定こども園長、幼稚園長 | 幼保こども園課長 | 健康福祉部長 | |
主任保育士、保育士、総括調理師、調理師 | 保育所長 | 幼保こども園課長 | |
主任保育教諭、保育教諭、総括調理師、調理師、総括管理員、管理員 | 認定こども園長 | 幼保こども園課長 | |
主任教諭、教諭、総括管理員、管理員 | 幼稚園長 | 幼保こども園課長 | |
児童館長 | 子育て支援課長 | 健康福祉部長 | |
主任児童厚生員 児童厚生員 | 児童館長 | 子育て支援課長 | |
建設経済部 | 部長 | 副市長 | |
課長、室長 | 建設経済部長 | 副市長 | |
主幹以下 | 課長、室長 | 建設経済部長 | |
審議監 | 副市長 | ||
プロジェクト推進室 | 室長 | 審議監 | 副市長 |
主幹以下 | 室長 | 審議監 | |
津田診療所 | 所長 | 副市長 | |
事務長 | 津田診療所長 | 副市長 | |
主幹以下 | 事務長 | 津田診療所長 | |
会計課 | 課長 | 総務部長 | 副市長 |
主幹以下 | 会計課長 | 総務部長 | |
議会事務局 | 局長 | 副市長 | |
課長 | 議会事務局長 | 副市長 | |
主幹以下 | 議事課長 | 議会事務局長 | |
教育委員会事務局 | 部長 | 教育長 | |
課長 | 教育部長 | 教育長 | |
主幹以下 | 課長 | 教育部長 | |
主幹以下(学校給食共同調理場に限る。) | 学校給食共同調理場所長 | 教育部長 | |
総括調理師、副主任調理師、調理師 | 学校給食共同調理場所長 | 学校教育課長 | |
総括管理員、管理員 | 施設長 | 学校教育課長 | |
監査委員事務局 | 局長 | 総務部長 | 副市長 |
主幹以下 | 監査委員事務局長 | 総務部長 | |
農業委員会事務局 | 局長 | 建設経済部長 | 副市長 |
主幹以下 | 農業委員会事務局長 | 建設経済部長 |