○さぬき市地域生活支援障害者等移動支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第68号

さぬき市地域生活支援障害者等移動支援事業実施要綱(平成19年さぬき市告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な法第4条第1項の障害者及び同条第2項の障害児(以下「障害者等」という。)に対し、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的として外出のための支援を行うさぬき市地域生活支援障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有する者(本市が援護の実施者となり、法第5条第17項の共同生活援助を行う住居に入居している者を含み、法第19条第3項の規定により介護給付費等の支給決定を受ける者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当し、市長が外出時に移動の支援が必要と認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 香川県療育手帳制度要綱(昭和49年11月1日付け48婦A第196号香川県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項の発達障害者及び発達障害児のうち、単独での外出が困難であると市が判断した者

(5) 法第4条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者で移動に関して支援が必要と医師が判断するもの

(6) その他市長が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 本事業は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するものとする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(他の福祉サービスとの関係)

第5条 法第6条の介護給付費のうち、本事業に相当するサービスに係る支給を受けることができるときは、当該介護給付費の支給を優先する。

2 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく本事業に相当するサービスを利用することができるときは、当該介護保険法に基づくサービスの利用を優先する。

(利用時間)

第6条 事業を利用することができる時間(以下「利用時間」という。)の1か月当たりの上限は、市長が別に定める基準を超えない範囲とする。

2 1回当たりの利用時間は、1時間以上でなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(申請)

第7条 事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(法第4条第3項の保護者をいう。)(以下これらを「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用(利用変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に世帯状況・収入等申告書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の希望、身体的状況等を勘案の上、事業の利用の必要性について審査し、事業の利用を決定した場合は、地域生活支援事業利用決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、地域生活支援事業受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付する。

2 受給者証の有効期間は、前項の規定による利用の決定をした日から起算して1年を超えない範囲内とする。

3 前項の有効期間の満了後も引き続き事業を利用しようとする者は、その満了日までに申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。

4 前項の場合においては、第1項及び第2項の規定を準用する。

5 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第2条の規定により委託した事業者(以下「受託事業者」という。)に受給者証を提示して、利用するものとする。

6 市長は、第1項(第4項において準用する場合を含む。)の規定による審査の結果、事業の利用を認めないときは、地域生活支援事業利用(利用変更)却下決定通知書(様式第5号。以下「却下決定通知書」という。)に却下の理由を付し、申請者に通知しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 利用者は、汚損、紛失その他の理由により受給者証の再交付が必要であるときは、地域生活支援事業受給者証再交付申請書(様式第6号)により市長に申請し、再交付を受けなければならない。

(利用の決定内容又は申請内容の変更)

第10条 利用者は、第8条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による利用の決定の内容を変更する必要があるときは、申請書に市長が必要と認める書類を添付して、当該変更を申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請により変更を決定した場合は、地域生活支援事業利用変更決定通知書(様式第7号)により、利用者に通知しなければならない。この場合において、必要があるときは、次条の規定により事業の利用の決定を取り消し又は事業の利用を停止するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請により変更を認めないときは、却下決定通知書に却下の理由を付し、申請者に通知しなければならない。

4 第7条又は第8条第3項に規定する申請の内容を変更する必要があるときは、地域生活支援事業利用申請内容変更届出書(様式第8号)により市長に届け出るものとする。

(利用の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の決定を取り消し又は事業の利用を停止することができるものとする。

(1) 申請書の内容に偽りがあったとき。

(2) 第3条の事業を利用することができる者でなくなったとき。

(3) 事業の利用が不適当と市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消し又は事業の停止を行ったときは、地域生活支援事業利用決定取消(停止)通知書(様式第9号)により、利用者に通知しなければならない。

(緊急時等の利用)

第12条 受託事業者は、利用者が緊急時、急用等の場合においても事業が利用できるよう、実施体制を整えておかなければならない。

(事業の費用等)

第13条 事業に要する費用は別表のとおりとし、受託事業者は、次の各号に定める利用者が属する世帯の区分に応じ、当該各号に掲げる額を利用料として利用者から徴収することができる。

(1) 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 無料

(2) その他の世帯 別表に掲げる費用の100分の10に相当する額

2 市長は、当該事業に要する費用から、前項の利用料を控除した額を委託料として受託事業者に支払うものとする。

3 事業の利用に伴い実費を必要とする場合は、利用者の負担とする。

(受託事業者の要件)

第14条 受託事業者の要件は、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者のうち、居宅介護をはじめとする訪問系サービスの指定を受け、移動に係る支援を適切に行うものでなければならない。

(従事者)

第15条 受託事業者は、次に掲げる者に事業を従事させるものとする。この場合において、第2号から第7号までに掲げる課程は、居宅介護従業者養成研修等について(平成15年3月27日付け障発第0327011号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び居宅介護職員初任者研修等について(平成19年1月30日付け障発第0130001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)で定める課程をいう。

(1) 介護福祉士

(2) 居宅介護職員初任者研修課程を修了した者

(3) 居宅介護従業者養成研修1級課程又は2級課程を修了した者

(4) 重度訪問介護従業者養成研修基礎課程を修了した者(全身性の障害を有する障害者等(次号において「全身性障害者等」という。)に対する移動支援を行う場合に限る。)

(5) 全身性障害者移動介護従業者養成研修課程を修了した者(全身性障害者等に対する移動支援を行う場合に限る。)

(6) 行動援護従業者養成研修課程を修了した者(知的障害者、知的障害児、精神障害者及び精神障害児(次号において「知的障害者等」という。)に対する移動支援を行う場合に限る。)

(7) 知的障害者移動介護従業者養成研修課程を修了した者(知的障害者等に対する移動支援を行う場合に限る。)

(8) 第2号から前号までに掲げる研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を修了し、当該研修を行った者から当該研修課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(遵守事項)

第16条 受託事業者は、事業実施時に事故が発生したときは、市長及び利用者の家族等に対し、速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 受託事業者及び事業に従事する者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(報告等)

第17条 受託事業者は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、事業実施状況を市長に報告しなければならない。

2 市長は、この事業に関し必要があると認めるときは、受託事業者に対し報告を求め、若しくは必要な指示をし、又は職員に調査させることができるものとする。

(利用者等の協力)

第18条 利用者及びその家族は、この事業の利用に関し、市及び受託事業者に協力するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市地域生活支援障害者等移動支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以後に事業の利用の申請をする者について適用し、同日前に利用の申請をする者については、なお従前の例による。

(平成29年告示第132号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のさぬき市地域生活支援障害者等移動支援事業実施要綱第8条の規定により、さぬき市地域生活支援障害者等移動支援事業の利用決定を受けている者に係る規定については、なお従前の例による。

(令和2年告示第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第13条関係)

利用時間(1人1回につき)

費用の金額

最初の1時間(第6条第2項ただし書の規定により1時間未満となる場合を含む。)

3,000

以後30分ごとに

1,000

備考 利用時間が1時間を超え、30分ごとに次の30分に達するまでの残り時間が10分未満であるときは、当該利用時間を30分とみなす。

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さぬき市地域生活支援障害者等移動支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第68号
平成29年11月10日 告示第132号
令和2年1月23日 告示第7号
令和4年3月31日 告示第66号