○さぬき市住民主体の通いの場活動支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第71号

さぬき市介護予防事業実施要綱(平成15年さぬき市告示第72号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成28年さぬき市告示第24号)第3条第2号ウの地域介護予防活動支援事業のうち、住民が主体となって運営する通いの場(以下「住民主体の通いの場」という。)として年齢、心身の状態等に関係なく参加できる介護予防に資する活動を支援する事業(以下「住民主体の通いの場活動支援事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 住民主体の通いの場活動支援事業の実施主体は、さぬき市とする。

2 市長は、住民主体の通いの場活動支援事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人(以下「受託法人」という。)に委託することができる。

3 市長は、前項の規定により委託する住民主体の通いの場活動支援事業の委託料を、予算の範囲内で受託法人に支払うものとする。

(利用対象者)

第3条 住民主体の通いの場活動支援事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有する第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号の第1号被保険者をいう。)及びその支援のための活動に関わる者その他介護予防に取り組むため市長が適当と認める者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 病気又は負傷のため入院治療の必要な者

(2) 感染性疾患を有する者

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) その他市長が不適当と認めた者

(事業の内容)

第4条 住民主体の通いの場活動支援事業の内容は、地域に根差した住民主体の通いの場を支援するため、健康運動指導士、理学療法士、看護師その他必要な知識及び経験を有する者を講師として派遣し、次に掲げる内容の健康教室を行うものとする。

(1) 運動器の機能向上

(2) 口腔の機能向上

(3) 認知症予防

(4) その他介護予防に必要な支援

(利用の申請)

第5条 住民主体の通いの場活動支援事業を利用しようとする団体(3人以上の利用対象者で構成される団体をいう。)の代表者(以下「申請者」という。)は、住民主体の通いの場活動支援事業利用申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者の利便を図るため、受託法人を経由して、申請書を受理することができるものとする。

(申請者への通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、講師の派遣の可否を決定し、申請者にその結果を通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 利用者は、住民主体の通いの場活動支援事業の利用に伴う原材料費等の実費相当額を負担するものとする。

(事業の実施)

第8条 市長は、住民主体の通いの場活動支援事業の実施に当たり、受託法人に委託する場合は、当該受託法人と協議の上、計画的に実施するものとする。

2 前項に規定する場合において、市長は、住民主体の通いの場活動支援事業の適切な実施を図るため、受託法人が実施する活動内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(事業の報告)

第9条 受託法人は、当該受託法人が実施する毎月の活動内容を、翌月の10日までに、市長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、住民主体の通いの場活動支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年告示第56号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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さぬき市住民主体の通いの場活動支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第71号

(令和7年4月1日施行)