○さぬき市住民主体の通いの場活動支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第71号

さぬき市介護予防事業実施要綱(平成15年さぬき市告示第72号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成28年さぬき市告示第24号)第3条第2号ウの地域介護予防活動支援事業のうち、住民が主体となって運営する通いの場(以下「住民主体の通いの場」という。)として年齢、心身の状態等に関係なく参加できる介護予防に資する活動を支援する事業(以下「住民主体の通いの場活動支援事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市長は、住民主体の通いの場活動支援事業の運営の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる法人(以下「受託法人」という。)に委託するものとする。

2 市長は、前項の規定により委託する事業の委託料を、予算の範囲内で受託法人に支払うものとする。

(利用対象者)

第3条 住民主体の通いの場活動支援事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有する第1号被保険者(法第9条第1号の第1号被保険者をいう。)の全ての者及びその支援のための活動に関わる者その他介護予防に取り組むため市長が適当と認める者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 病気又は負傷のため入院治療の必要な者

(2) 感染性疾患を有する者

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) その他市長が不適当と認めた者

(事業の内容等)

第4条 市長は、継続的に住民主体の通いの場を充実させ、参加者を拡大させていくため、次に掲げる内容をプログラムにした専門職による健康教室を実施することにより、地域に根差した住民主体の通いの場の立ち上げの支援を行うものとする。

(1) 運動器の機能向上

(2) 口腔の機能向上

(3) 認知症予防

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の健康教室の名称は、「いきいき健康教室」とする。

(費用の負担)

第5条 利用者は、いきいき健康教室の利用に伴う原材料費等の実費相当額を負担するものとする。

(事業の実施)

第6条 市長は、住民主体の通いの場活動支援事業の実施に当たっては、受託法人と協議の上、年間の事業計画を定めるものとし、受託法人は、月間の事業計画を定め、計画的に事業を実施するものとする。

2 市長は、事業の適切な実施を図るため、受託法人が実施する活動内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(事業の報告)

第7条 受託法人は、当該受託法人が実施する毎月の活動内容を、翌月の10日までに、市長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、住民主体の通いの場活動支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

さぬき市住民主体の通いの場活動支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第71号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 告示第71号