○さぬき市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第79号

さぬき市小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する要綱(平成17年さぬき市告示第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、日常生活の便宜を図ることを目的として、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付するさぬき市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象用具)

第2条 給付の対象となる用具の種目及び性能は、それぞれ別表の種目の欄及び性能等の欄に掲げるものとする。

(給付対象者)

第3条 用具の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する小児慢性特定疾病児童のうち、市長が必要と認めたものとする。

(1) 市内に住所を有し、日常生活を営むのに支障がある者

(2) 児童福祉法に基づく施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施策の対象とならない者

(3) 別表の対象者の欄に掲げる者

(給付の申請)

第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しその他市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(給付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、調査表(様式第2号)を作成し、内容を審査の上、給付の可否の決定を行う。

2 市長は、用具の給付を行うことを決定した場合は、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付する。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、用具の給付を行わないときは、却下決定通知書(様式第5号)に却下の理由を付し、申請者に通知しなければならない。

(用具の給付)

第6条 市長は、用具の給付を行う場合は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性を十分勘案の上決定するものとする。

(用具の再給付)

第7条 第5条第2項の規定により決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、再給付の申請をすることができる。

(1) 別表の耐用年数の欄に掲げる年数を経過したとき。

(2) 修理不能であるとき。

(3) 部品等を交換するよりも再給付を行った方が合理的であると認めたとき。

(4) 操作機能の改善等を伴う新たな用具により使用効果が向上すると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。

2 前項の場合においては、第4条及び第5条の規定を準用する。

(費用の負担)

第8条 受給者は、その収入の状況に応じて用具の購入に要する費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により受給者が負担する額の基準は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日付け健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)別紙)別添2の徴収基準額表に定める額とする。

3 受給者は、用具を納付する業者に対し、給付券を添えて、前2項の規定により負担することとされた額に、基準額を超える部分の額を加算した額を直接業者に支払わなければならない。

4 市長は、用具を納付した業者からの請求により、用具の購入に要する費用から前項の規定により受給者が支払った額を減じた額を支払うものとする。

(用具の管理)

第9条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年告示第121号)

この要綱は、令和7年6月30日から施行し、改正後のさぬき市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条、第7条、第8条関係)

種目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

8年

4,900

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

21,560

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

166,320

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

169,400

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

66,000

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るも

8年

99,000

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

73,700

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

16,500

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

5年

77,440

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

13,380

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

62,040

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

1年

22,000

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がん又は神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

39,600

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

173,250

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700

チューブ型包帯

皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者

外力から皮膚を保護できるもの

170,500

注 紫外線カットクリーム、ストーマ装具、人工鼻及びチューブ型包帯は、1会計年度につき1回の給付とする。

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さぬき市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第79号

(令和7年6月30日施行)