○さぬき市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業として、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)で定める生活支援体制整備事業(以下「整備事業」という。)を実施することにより、多様な主体による生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。」の提供体制の充実・強化及び高齢者の社会参加を一体的に図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 整備事業の実施主体は、さぬき市とする。

2 市長は、整備事業の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる法人(以下「受託法人」という。)に委託することができる。

3 市長は、前項の規定により委託する事業の委託料を、予算の範囲内で受託法人に支払うものとする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び国要綱において使用する用語の例による。

(生活支援等サービスの分類)

第4条 生活支援等サービスは、次に掲げる事業実施の枠組みの分類とし、サービス内容に応じ、適切な枠組みを活用するものとする。

(1) 介護保険制度の地域支援事業

 介護予防・生活支援サービス事業

 一般介護予防事業

 任意事業

(2) 介護保険制度外

 その他の市実施事業

 民間企業による提供サービス

(生活支援コーディネーターの配置)

第5条 市長は、高齢者の生活支援等サービスの体制整備を推進していくため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、次項各号に掲げる連絡調整機能を有する者を生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)(以下「コーディネーター」という。)として配置するものとする。

2 コーディネーターは、次に掲げる内容を踏まえ、多様な主体による多様な取組の連絡調整業務を実施することにより、地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進するものとする。

(1) 地域資源の開発(地域に不足する生活支援等サービスの創出、当該サービスの担い手の養成、高齢者等が生活支援等サービスの担い手として活動する場の確保等をいう。)

(2) ネットワーク構築(関係者間の情報共有、生活支援等サービス提供主体間の連携の体制づくり等をいう。)

(3) 要望と取組の組合せ(地域の支援の要望と生活支援等サービス提供主体の活動の組合せ等をいう。)

3 市長は、コーディネーターを地域の実情に応じ、多様に配置できるものとする。

4 コーディネーターの資格及び要件は、地域における助け合い又は生活支援等サービスの提供実績のある者若しくは中間支援を行う団体等であって、地域で連絡調整機能を適切に担うことができる者とする。ただし、市民活動への理解があり、多様な理念を持つ地域の生活支援等サービス提供主体と連絡調整できる立場の者であって、国や県が実施する研修を修了した者が望ましい。

5 コーディネーターは、自己が属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点、公平中立な視点を有しなければならない。

6 コーディネーターは、必要に応じ、生活困窮者対策の相談支援員、主任相談支援員、社会福祉協議会のコミュニティーソーシャルワーカー(地域福祉コーディネーター)等他の職種と兼務することもできるものとする。

(協議体の設置)

第6条 市長は、生活支援等サービスの提供体制整備に向けて、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有・連携強化の場(以下「協議体」という。)を設置し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による生活支援等サービスの提供体制整備を推進するものとする。

2 協議体の役割は、次に掲げるものとする。

(1) コーディネーターの活動に対する組織的な補完

(2) 地域の要望、生活支援等サービスの提供主体として活用できる者、生活支援等サービスの担い手としての役割が期待できる者等、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進(実態調査の実施、地域資源分布図の作成等をいう。)

(3) 企画、立案及び方針の策定(生活支援等サービスの担い手養成に係る企画等を含む。)

(4) 地域づくりにおける意識の統一

(5) 情報交換、働きかけ等

3 協議体は、市、地域包括支援センター等の行政機関、コーディネーター、NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業者、シルバー人材センター等の地域の関係者で構成するものとし、その他地域の実情に応じて適宜参画者を募るものとする。

(事業の評価等)

第7条 市長は、生活支援等サービスに係る体制整備の進捗状況を把握しながら計画的に取り組んでいくため、必要に応じて事業の評価や効果測定を実施するものとする。

(関係書類の提出)

第8条 受託法人は、整備事業の遂行に当たり、次に掲げる関係書類を市長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画

(2) 事業実施に関する報告

(3) 事業終了後の報告

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、整備事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

さぬき市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第88号

(平成28年4月1日施行)