○さぬき市住民票の写し等の交付等に係る本人確認及び委任状に関する要綱
平成28年4月1日
告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を交付する場合において、戸籍法施行規則第11条の2(昭和22年司法省令第94号。以下「施行規則」という。)の規定及び住民基本台帳法事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知。以下「要領」という。)に規定する本人確認書類に準ずるものとして市長が適当と認める書類を定めること及び委任状の作成において、本人が自署できない場合を証する書面を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書並びに戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面
(3) 印鑑登録証明書
2 この要綱において「委任状」とは、次に掲げる委任状をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人が使用する委任状
(2) 住基法第12条の3又は第20条(同条第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者が使用する委任状
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人が使用する委任状
(4) 戸籍法第10条の2(同条第2項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者が使用する委任状
(委任状の作成において、本人が自署できない場合を証する書面)
第4条 委任状の作成において、本人が自署できない場合を証する書面は次のとおりとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第26条第1項に定める介護保険被保険者証(要介護認定3・4・5の介護認定を受けたものに限る。)
(2) 目又は上肢の障害で1級・2級障害者(自署できない同等の障害程度の者を含む)の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(目又は上肢の障害で1級・2級障害者(自署できない同等の障害程度の者を含む。)の認定を受けている者に限る。)
(3) 香川県療育手帳制度要綱(昭和49年11月1日付け48婦A第196号香川県民生部長通知)に基づく療育手帳(障害の程度の記載欄が((A))・A・((B))となっているものに限る。)
(4) 文字が書けない旨の記載のある医師の診断書
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第54号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 施行規則第11条の2第2号イに規定する市長が適当と認める書類
(1) 後期高齢者医療の被保険者 (2) 住民基本台帳カード(写真なし)(記載された氏名、住所等が住民票に記載された事項と一致している場合に限る。) (3) 生活保護に係る受給証明書又は医療扶助に係る診療依頼書若しくは医療券 (4) 精神障害者保健福祉手帳 (5) 基礎年金番号通知書 (6) 危険物取扱者免状 (7) 地方公共団体による医療費助成制度に係る受給者証 |
別表第2(第3条関係) 施行規則第11条の2第2号ロに規定する市長が適当と認める書類
(1) 在学証明書 (2) 納税証明書、所得証明書その他税に関する証明書 (3) 預貯金通帳 |