○さぬき市食品見本市出展事業出展者選定委員会設置及び運営に関する要綱
平成28年4月26日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市の主要産業の一つである食品産業の県外への販路拡大及び自立的発展の促進を図ることを目的に実施するさぬき市食品見本市出展事業の出展者の選定に必要となる審査等を行うため、さぬき市食品見本市出展事業出展者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) さぬき市食品見本市出展事業に係るさぬき市ブース出展者の選定に関すること。
(2) その他さぬき市食品見本市出展事業の実施及び成果に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 建設経済部長
(2) 公益財団法人かがわ産業支援財団企業振興部長
(3) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、任命又は委嘱された日の属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、建設経済部長の職にある者を充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議は、市長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、審議のために必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会の会議は、公開しないものとする。
2 委員及び前条第4項に規定する委員以外で会議に出席した者は、委員会の会議の議事、これに付議する資料及び審議の経過を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設経済部商工観光課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。