○さぬき市地域活性化支援事業補助金交付要綱
平成28年5月17日
告示第110号
さぬき市地域活性化支援事業補助金交付要綱(平成20年さぬき市告示第126号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の創意を活かし、豊かなまちづくりを実現するため、地域課題の解決を図ることを目的としてボランティア団体等(以下「団体」という。)が取り組む事業に対し、さぬき市地域活性化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすもので、かつ、市長が必要と認めるものとする。
(1) 地域課題の解決を図ることを目的に団体が自主的かつ主体的に取り組むものであること。
(2) 市民の福祉の向上又は公共の利益につながるもの(バザー、チャリティコンサート、募金その他の特定目的のために資金を集めるものを除く。)であること。
(3) 営利を目的としないものであること。
(4) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的としないものであること。
(5) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としないものであること。
(6) 法令等に抵触しないもの及び公序良俗に反しないものであること。
(7) 市の毎会計年度内に実績報告書を提出できるものであること。
(8) 補助金の交付を受けようとする年度の前年度において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないもの(同一事業又は市長が同一と認める事業に限る。)であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約、会則等を有し、団体としての意思を決定し、執行及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立し、民主的で適正な運営が行われていること。
(2) 活動の拠点が本市にあること。
(3) 5人以上の構成員があること。
(4) 法令等に抵触する活動及び公の秩序又は善良な風俗を害する活動をしていないこと。
(5) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国、県、市等の他の補助制度の対象となる経費は、補助対象経費から除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、算出された補助金の額の合計額が10万円未満であるときは、補助金の交付の対象としないものとする。
3 補助金の交付は、1補助対象者につき、1会計年度1事業とする。
(補助事業の募集)
第6条 市長は、補助事業を募集するものとする。
2 市長は、補助事業の募集に当たり、募集要項を定めて公表するものとする。
(1) 事業概要書(様式第1号の2)
(2) 収支予算書(様式第1号の3)
(3) 団体の概要(様式第1号の4)
(4) 定款、寄附行為、規約、会則その他これらに類する書類の写し
(5) 役員名簿(役員を置かない場合は、構成員名簿)
(6) 直近の事業報告書及び収支決算書又はこれらに代わる書類
(7) その他参考となる資料
2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部の添付を省略させることができる。
(補助事業の選考)
第8条 市長は、応募のあった申請を審査し、最も効率的で効果的な補助事業を選考するものとする。
2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の添付を省略させることができる。
3 前2項の規定は、補助金の交付決定後において申請の内容を変更する補助金交付変更申請について準用する。この場合において、補助金交付申請書中「交付申請」とあるのは、「交付変更申請」と読み替えるものとする。
2 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要であると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
3 第1項の規定は、補助金の交付決定後において申請の内容を変更する補助金交付変更決定について準用する。この場合において、補助金交付決定通知書中「交付決定」とあるのは、「交付変更決定」と読み替えるものとする。
(軽微な変更の範囲)
第12条 前条第2項第3号アに規定する軽微な変更は、補助金の額の変更を伴わない事業概要の変更とする。
2 前項の規定による補助金交付申請の取下げがあったときは、当該補助金の決定等はなかったものとみなす。
(補助事業の遂行)
第14条 補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、交付を決定した額及び付した条件に従い、公正かつ効率的に補助事業の目的に従って誠実に補助事業を遂行しなければならない。
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業に関して補助事業者が次の各号に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業の目的と異なることに使用したとき。
(2) 市に提出した書類に虚偽があるとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適切であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定又は交付の決定の条件に違反したとき。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1か月以内又は補助金の交付を受けた年度の3月末日までのいずれか早い日までとする。
(是正のための措置)
第19条 市長は、第16条の規定に基づく報告を受けた場合において、補助事業の成果が交付を決定した額又は付した条件に適合しないと認められるときは、これに適合させるための措置を講ずるよう当該補助事業者に対して命令をすることができる。ただし、交付を決定した額において、その申請のあった内容と重要な部分において異ならないときはこの限りでない。
(補助金の支払い)
第20条 補助金は、補助金の額の確定後に支払うものとする。
(財産の管理及び処分)
第22条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産について、補助事業が完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全額を市に納付したとき、当該財産が原価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める財産の耐用年数を経過したとき又は市長が特に認めたときはこの限りでない。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年5月17日から施行する。
附則(平成29年告示第71号)
この要綱は、平成29年5月2日から施行する。
附則(令和3年告示第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市地域活性化支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用し、令和2年度までの補助金の交付手続については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市地域活性化支援事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第62号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条、第5条関係)
番号 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 | 事業実施のために雇った、活動スタッフ(アルバイトを含む。)の人件費 | 10分の10以内 |
2 | 事業実施のための指導者等への報償、謝礼(団体構成員に対するものは除く。) | |
3 | チラシ、ポスター、報告書の作成費及び材料、消耗品等の購入費 | |
4 | 専門的知識、技術等を要する業務を外部に委託した費用 | |
5 | 機器類の賃借(レンタル)料 | |
6 | 会場等の使用料 | |
7 | 保険料 | |
8 | 備品購入費(その形状又は性質を変えることなく比較的長期間(通常の状態でおおむね2年以上)にわたって使用又は保存に耐える物品をいい、新規事業の実施に当たり新たに購入する種類のものに限る。) | 2分の1以内 |
9 | その他事業のために必要な経費で、市長が必要かつ適切と認める経費 | 10分の10以内 |
備考
1 次の各号に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。
(1) 粗品、記念品、賞品などの景品に要する経費
(2) 家賃(敷金、礼金等を含む。)
(3) 不動産の取得、造成、補償に関する経費
(4) 団体の経常的な運営に関する経費
(5) 旅費、宿泊費(事業実施のための指導者等に係るものは除く。)
(6) 光熱水費
(7) 飲食費(会議等に係る飲み物代は除く。)
(8) 慶弔費及び積立金
(9) 領収書等により事業実施団体が支払ったことを明確に確認することができない経費
(10) 社会通念上適切でない経費、コスト削減の観点から補助の対象にしないことが望ましい経費、その他市長が事業に直接関係ないと認める経費
2 補助対象経費のうち、備品購入費に係る補助金の額は、補助金の額の合計額の4分の1以内の額とする。