○さぬき市鳥獣被害防止対策推進事業費補助金交付要綱
平成28年8月26日
告示第140号
(目的)
第1条 この要綱は、イノシシ、サル等の野生鳥獣による被害防止に取り組む集落に対し、野生鳥獣を寄せ付けない環境づくりの促進を図るため、さぬき市鳥獣被害防止対策推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 集落点検マップ及び被害防止活動計画の作成
(2) 放任果樹除去等の集落環境整備
(3) 野生鳥獣の追い払い活動
(4) その他野生鳥獣の被害防止対策に関する取組
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、野生鳥獣の被害防止対策に取り組む市内の集落(自治会を基本的な単位として、地域的な共同活動を行うことによって良好な地域社会の維持及び形成に資するために活動する市民が居住する地域をいう。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は第2条に掲げる補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 事業実施に必要な消耗品、備品及び材料の購入に要する経費
(2) 事業実施に必要な機材の修理又は点検に要する経費
(3) 事業実施に要する保険料
(4) その他事業のために必要な経費で、市長が必要かつ適切と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については対象としない。
(1) 集落の日常的な活動に関する経費
(2) 光熱水費
(3) 飲食費(会議等に係る飲み物代は除く。)
(4) 慶弔費及び積立金
(5) 領収書等により事業実施団体が支払ったことを明確に確認することができない経費
(6) 社会通念上適切でない経費、コスト削減の観点から補助の対象にしないことが望ましい経費、その他市長が事業に直接関係ないと認める経費
3 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、10万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数を生じる時は、その端数は切り捨てるものとする。
4 補助金の交付は、1集落につき1回限りとする。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要であると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
(軽微な変更の範囲)
第8条 前条第3号アに規定する軽微な変更は、補助金の額の変更を伴わない事業概要の変更とする。
2 規則第10条第3号の規定により市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象事業を実施したことが分かる写真
(2) 補助対象経費を支払ったことを証する書類
(財産の処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産について、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助対象者が補助金の全額を市に納付したとき及び市長が特に認めたときはこの限りでない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年8月26日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。