○さぬき市養育支援訪問事業実施要綱

平成28年9月1日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施の確保を目的として行う、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、こんにちは赤ちゃん訪問事業の実施及びその他の事業の実施又は関係機関からの情報提供等により、市長が訪問による養育支援が必要であると認める次の各号のいずれかに該当する家庭にある妊婦又は養育者とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれ及び当該リスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童又は3歳児、4歳児若しくは5歳児で保育所、幼稚園、こども園等に通っていない児童をいう。)のいる家庭で特に支援が必要と認められるもの

(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(7) その他市長が、特に支援が必要と認める家庭

(事業の内容)

第3条 市長は、対象者の居宅に、訪問による養育の支援を行う者(以下「養育支援訪問員」という。)を派遣し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 保護者の心身の健康に関する相談、指導又は助言

(2) 児童の養育に関する相談、指導又は助言

(3) 育児及び家事の援助

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項各号に掲げる支援のうち、養育に関する専門的な相談、指導又は助言(以下「専門的相談支援」という。)については、保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員、臨床心理士等が実施することとし、育児及び家事の援助(以下「育児・家事援助」という。)については、子育て経験者、ヘルパー等が実施することとする。

3 事業を実施する時間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 専門的相談支援 午前8時30分から午後5時までの間で、1日1回、3時間以内

(2) 育児・家事援助 午前8時から午後6時までの間で1日につき2回以内、合計時間が4時間以内かつ1か月当たり8回以内

4 事業を行わない日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(費用負担)

第4条 本事業の利用に係る費用は、無料とする。

(養育支援訪問員)

第5条 養育支援訪問員は、訪問支援の目的や内容、支援の方法等について必要な研修を受けるものとし、当該研修を受講した者のうちから市長が委嘱する。

2 養育支援訪問員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

3 市長は、養育支援訪問員が専門的相談支援を行ったときは、1回当たり8,000円を上限として報償を支給することができる。

(養育支援訪問員の解職)

第6条 市長は、養育支援訪問員が次の各号のいずれかに該当した場合は、その職を解くことができる。

(1) 解職を願い出た場合

(2) 養育支援訪問員としてふさわしくない行為があった場合

(3) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 業務上の義務に違反し、又は業務を怠った場合

(5) その他市長が解職が適当と認めた場合

(中核機関)

第7条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、健康福祉部福祉事務所とする。

2 中核機関は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 関係機関から提供される情報及び状況把握のための訪問により養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に関する情報の収集

(2) 前号の情報に基づく支援の必要性、方法、内容等の決定及び支援計画の立案

(3) 事業による支援の進行管理

(事業の実施)

第8条 中核機関は、対象者となり得る者を把握した場合は、養育支援訪問事業調書(様式第1号)を作成するものとする。

2 前項の場合において、中核機関は、対象者となり得る者から養育支援訪問事業利用同意書(様式第2号)の提出を受けることにより、事業の利用について同意を得るものとする。

3 中核機関は、当該家庭に対し必要と考えられる支援の計画を訪問支援計画書(様式第3号)により作成するものとする。

(緊急時の対応)

第9条 市長は、緊急を要すると認めるときは、直ちに養育支援訪問員等の派遣等を行うことができる。この場合において、前条の規定による手続は、事後に行うものとする。

(養育支援訪問員による報告)

第10条 養育支援訪問員は、第8条第3項に規定する訪問支援計画に基づき利用者の家庭を訪問したときは、訪問支援報告書(様式第4号)を作成し、市長に業務報告を行う。

(養育支援訪問員の遵守事項)

第11条 養育支援訪問員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 養育支援訪問員は、対象者の家庭を訪問するときは、さぬき市養育支援訪問員証(様式第5号)を携行し、対象者の求めに応じて提示するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(令和3年告示第116号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月16日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市養育支援訪問事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市養育支援訪問事業実施要綱

平成28年9月1日 告示第146号

(令和3年7月16日施行)