○さぬき市防災会議運営要綱
平成28年10月13日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市防災会議条例(平成14年さぬき市条例第17号)第5条の規定に基づき、さぬき市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議事)
第2条 防災会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 防災会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
3 防災会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(代理者)
第3条 委員は、やむを得ない理由により防災会議に出席できないときは、その代理者を防災会議に出席させることができる。
2 その代理者は、出席した防災会議において委員とみなす。
(専決処分)
第4条 防災会議の権限に属する事務で、緊急を要するもの又は特に軽易なものは、会長において専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の防災会議に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 防災会議の庶務は、総務部危機管理課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成28年10月13日から施行する。
附則(平成31年告示第66号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。