○さぬき市男女共同参画推進活動事業助成金交付要綱

平成28年12月1日

告示第174号

さぬき市男女共同参画推進活動事業助成金交付要綱(平成23年さぬき市告示第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、男女共同参画社会の実現を図ることを目的に、本市在住者等が行う男女共同参画の推進等に寄与する事業(以下「男女共同参画推進活動事業」という。)に対し、さぬき市男女共同参画推進活動事業助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、男女共同参画推進活動事業として市長が別に定める募集要項(以下「募集要項」という。)により募集する事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本市の男女共同参画及び女性の職業生活における活躍の推進に寄与するものであること。

(2) 営利を目的としないものであること。

(3) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的としないものであること。

(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としないものであること。

(5) 法令等に抵触しないもの及び公序良俗に反しないものであること。

(6) 本市の会計年度内に実績報告書を提出できるものであること。

(7) 助成金の交付を受けようとする年度(以下「交付対象年度」という。)において、本市から交付対象事業に係る他の補助金等(以下「補助金等」という。)の交付を受けていないもの及び国、他の地方公共団体その他各種団体から補助金等の交付を受けていないものであること。

(8) 交付対象年度の前年度において、この要綱に基づく助成金の交付を受けていないものであること。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 個人 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に登録されている者

(2) 団体 次に掲げる要件を全て満たすもの

 定款、寄附行為、規約、会則等を有し、団体として意思を決定し、執行及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立し、民主的で適正な運営が行われていること。

 活動の拠点が本市にあること。

 3人以上の構成員があること。

 構成員の半数以上が本市に在住、在勤又は在学していること。

 法令等に抵触する活動及び公の秩序又は善良な風俗を害する活動をしていないこと。

 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。

(3) 事業所 市内に事業所を有する法人であって、本市の法人市民税が課されているもの又は市内に事業所を有する個人であって、住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳に記録されているもの

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、助成対象経費から除くものとする。

(1) 食糧費(会議、講演会、研修会等に係る飲物代及び調理実習等に係る材料費を除く。)

(2) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切ではないと認める経費

3 助成対象団体に市以外の団体等から交付される助成金その他の収入があるときは、助成対象経費から当該収入額を差し引いた額を助成対象経費とするものとする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の10分の10以内の額(その額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、その限度額は、1事業当たり30万円以内で、募集要項で定める額とする。

2 助成金の交付は、1会計年度につき、1助成対象者1事業とする。

(交付の条件)

第6条 規則第5条第4項の規定により助成金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 助成金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 助成対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 助成対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 助成対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、助成対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は助成対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、助成金の返還を求めること。

(軽微な変更の範囲)

第7条 前条第3号に規定する軽微な変更は、助成金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(交付の申請手続等)

第8条 助成金の交付申請から助成金の額の確定までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市男女共同参画推進活動事業助成金交付要綱の規定は、平成29年4月1日以後に助成金の交付を申請する者について適用し、同日前に助成金の交付を申請する者については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 男女共同参画推進活動事業の募集に関し必要な行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。

(平成29年告示第142号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第50号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第8号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市男女共同参画推進活動事業助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請する者について適用し、同日前に助成金の交付を申請する者については、なお従前の例による。

さぬき市男女共同参画推進活動事業助成金交付要綱

平成28年12月1日 告示第174号

(令和3年4月1日施行)