○さぬき市農業委員会の委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年2月15日
告示第9号
(設置)
第1条 さぬき市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の推薦を受けた者及び農業委員になろうとする者の募集に応募した者(以下「農業委員候補者」という。)の適正な評価を行うため、さぬき市農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(所掌事務等)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市長の求めにより、さぬき市農業委員会の委員の選任に関する要綱(平成29年さぬき市告示第8号)第7条第2項の規定により農業委員候補者を評価し、市長に意見を報告すること。
(2) 農業委員候補者を評価するに当たり、当該候補者の活動、経歴等の審査を行うこと。
2 評価委員会は、前項第2号の審査を行うに当たり、必要に応じて面接その他適当と認める方法により審査を行うことができる。
(委員)
第3条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 副市長
(2) 建設経済部長
(3) 建設経済部農林水産課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第5条 評価委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、建設経済部農林水産課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年2月15日から施行する。