○さぬき市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成29年2月15日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき委嘱するさぬき市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域等)
第2条 法第17条第2項の規定により推進委員が担当する区域及び当該区域の推進委員の定数は、別表のとおりとする。
(推薦の求め及び募集)
第3条 農業委員会は、法第19条第1項の規定により、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し、推進委員の候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 法令により兼職が禁止されている者その他公務遂行上適当と認められない者
(1) 個人の推薦者 農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人による推薦)(様式第1号)
(2) 団体の推薦者 農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体による推薦)(様式第2号)
2 推進委員になろうとする者の募集に応募する者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)を持参又は郵送により、農業委員会に提出しなければならない。
(推薦の求め等の周知)
第6条 推進委員の候補者の推薦の求め及び推進委員になろうとする者の募集(以下「推薦の求め等」という。)は、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(3) さぬき市公告式条例(平成14年さぬき市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(4) その他農業委員会が必要と認める方法
(推薦の求め等の期間等)
第7条 推薦の求め等の期間は、おおむね1月とする。
2 第5条の規定により推進委員の候補者の推薦を受けた者及び推進委員になろうとする者の募集に応募した者に関する情報は、これを整理し、省令第12条に定めるところにより市のホームページに公表するものとする。
(推進委員の決定及び委嘱)
第8条 農業委員会は、法第27条第1項に規定する総会において推進委員を決定し、委嘱するものとする。
2 農業委員会は、前項の規定による決定を行うに当たり、必要に応じて面接その他適当と認める方法により審査を行うことができる。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会は、解嘱、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて、この規程に定める手続に従い、推進委員を補充することができる。
2 前項の規定にかかわらず、推進委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この規程に定める手続に従い、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、推進委員の選任に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成29年2月15日から施行する。
附則(令和4年農委告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
地区名 | 区域 | 定数 |
津田 | 津田全域 | 1 |
鶴羽 | 鶴羽全域 | 1 |
富田東・田面 | 富田東全域、田面全域 | 2 |
富田中・南川 | 富田中全域、南川全域 | 2 |
富田西 | 富田西全域 | 2 |
志度 | 志度全域 | 2 |
末 | 末全域 | 1 |
鴨庄 | 鴨庄全域 | 2 |
小田 | 小田全域 | 1 |
鴨部 | 鴨部全域 | 2 |
石田東 | 石田東全域 | 1 |
石田西 | 石田西全域 | 1 |
神前 | 神前全域 | 2 |
造田南 | 野間田西、野間田東、中組、下所、駅前、乙井 | 1 |
造田北 | 長行、尽誠、広瀬、宮西中、宮西西、北山、沢福、白羽、緑ヶ丘 | 1 |
長尾西・昭和 | 長尾西全域(塚原を除く。)、昭和全域(白羽、緑ヶ丘を除く。) | 2 |
長尾東 | 長尾東全域 | 1 |
長尾名 | 長尾名全域 | 1 |
多和・前山 | 多和全域、前山全域、塚原 | 2 |