○さぬき市地域支援事業利用料徴収条例

平成29年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の規定に基づき、市が行う地域支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の当該指定に係る第1号事業(同法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。)を行う事業所により行われる当該第1号事業を除く。)の実施に伴う利用料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき定める手数料をいう。以下「利用料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 利用料の徴収の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、介護予防普及啓発事業として実施する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室を開催する事業とする。

(利用料)

第3条 対象事業を利用した場合に徴収する利用料の額は、1回につき300円とする。ただし、当該対象事業の開催時間が4時間に満たない場合の利用料は、1回につき200円とする。

2 利用料は、対象事業の利用者から、当該対象事業を利用したときに徴収する。

(利用料の免除)

第4条 市長は、特に必要があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

さぬき市地域支援事業利用料徴収条例

平成29年3月24日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月24日 条例第1号