○さぬき市指定管理者評価委員会設置要綱

平成29年3月24日

告示第30号

(設置)

第1条 さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)第9条の規定に基づき、指定管理者が行う公の施設の管理運営の適正化を図るため、さぬき市指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 指定管理者が行う公の施設の管理運営の評価に関すること。

(2) 指定管理者及び当該施設の所管課に対して、指導、助言等を行うこと。

(3) その他市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、3人以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験者、民間有識者その他市長が必要と認める者の中から、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となり、議事を掌理する。

3 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴取し、資料の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行後最初に招集する委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

さぬき市指定管理者評価委員会設置要綱

平成29年3月24日 告示第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成29年3月24日 告示第30号