○さぬき市産後ケア事業実施要綱
平成29年3月24日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の母親及び乳児を対象として保健指導等の支援を行うため、出産後の一定期間において母親及び乳児を医療機関等に入所若しくは通所させ、又はこれらの者の居宅を訪問して母子への適切なサポートを行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを安心して生み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。
(事業の委託及び実施)
第2条 市長は、事業の全部又は一部を、医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦の母体の管理、生活面の指導及び精神的支援に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。
(4) その他事業の目的を達するために必要な保健指導
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する出産後1年以内の産婦及びその乳児であって、産後ケアを必要とする者とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、乳児の養親、里親、父親等であって事業の利用が必要と認められる者について、対象とすることができる。
(事業の種類)
第5条 市長は、事業を次の各号に掲げるいずれかの方法により実施する。
(1) 宿泊型事業(委託医療機関等に対象者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を実施するものをいう。)
(2) デイサービス型事業(委託医療機関等において日帰りで、対象者に対して心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援を実施するものをいう。)
(3) アウトリーチ型事業(助産師が対象者の居宅を訪問し、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援を実施するものをいう。)
(利用日数等)
第6条 事業の利用期間は次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊型事業の利用期間は、1回の出産につき7日(初日及び最終日はそれぞれ1日とみなす。)以内とする。ただし、現に当該事業を利用している者が希望し、かつ、市長が引き続き当該事業の利用が必要であると認める場合は、更に7日を上限として利用期間を延長することができる。
(2) デイサービス型事業の利用日数は、1回の出産につき7日以内とする。
(3) アウトリーチ型事業の利用日数は、1回の出産につき7日以内とする。
(事業の実施時間等)
第7条 事業の実施時間等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊型事業の実施時間は次に掲げるとおりとする。
ア 実施時間は、0時から24時までを1日として実施する。
イ 原則として入所時間は午前10時とし、退所時間は午後3時とする。ただし、入所時間及び退所時間は、利用者の希望を踏まえて委託医療機関等が決定することができるものとする。
(2) デイサービス型事業の実施時間は、原則として午前10時から午後3時までとする。ただし、当該実施時間は、利用者の希望を踏まえて委託医療機関等が決定することができるものとする。
(3) アウトリーチ型事業の実施時間は、原則として午前9時から午後4時30分までのうち2時間とする。ただし、当該実施時間は、利用者の希望を踏まえて委託医療機関等が決定することができるものとする。
(利用の申込み)
第8条 事業を利用しようとする者は、当該出産につき初めて利用しようとするときは、あらかじめ産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定は、第6条第1号ただし書の規定により利用日数を延長して利用する場合の手続について準用する。この場合において、第1項及び様式第1号中「産後ケア事業利用申請書」とあるのは、「産後ケア事業利用延長申請書」と読み替えるものとする。
(利用の決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し利用の決定を行うものとする。
(費用)
第10条 事業の実施に要する利用者一人に対する1日当たりの費用は、毎年度市長と委託医療機関等が協議してその金額を定めるものとする。
2 利用者は、別表第1に規定する利用者負担額を委託医療機関等に直接支払うものとする。
(実施報告及び委託料の請求等)
第12条 委託医療機関等は、当月分の事業の利用者に係る県内利用票及び請求書(以下「利用票等」という。)を、事業を実施した月の翌月の10日までに市長に提出し、委託料を請求するものとする。
2 市長は、委託医療機関等から委託料の請求を受けた場合は利用票等の内容を審査し、適当と認めるときは当該請求を受けた日から30日以内に当該委託医療機関等に支払うものとする。
3 当該委託医療機関等は、第10条第2項の規定により定めた利用者負担額を当該利用者から徴収するものとする。
(県外利用)
第13条 事業の対象者であって、里帰りその他のやむを得ない事由により県外の医療機関又は医療法第2条に規定する助産所(以下「県外実施施設」という。)において事業を利用しようとするものは、あらかじめ市長の承認を受けて産後ケア事業利用票(県外用)(様式第5号。以下「県外利用票」という。)の交付を受け、当該利用票を県外実施施設に提出するものとする。
3 前項の請求には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 県外利用票(県外実施施設が必要事項を記入したものに限る。)
(2) 領収書その他の県外実施施設への支払いを証する書類
(記録の整備)
第14条 委託医療機関等は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(委託料の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正な手段によって委託料を受け取った受託医療機関に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(守秘義務)
第16条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業の実施状況の確認)
第17条 市長は、受託医療機関に対して事業の実施状況等を確認するため、市職員に必要な調査をさせることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第25号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市産後ケア事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に産後ケア事業の利用を申請する者について適用し、同日前に産後ケア事業の利用を申請する者については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市産後ケア事業実施要綱様式第1号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第24号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市産後ケア事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に産後ケア事業の利用を申請する者について適用し、同日前に産後ケア事業の利用を申請する者については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
事業名 | 利用者の属する世帯区分 | 利用者負担額 (1日当たり) |
宿泊型事業 | 円 | |
生活保護世帯 | 0 | |
市民税非課税世帯 | 0 | |
市民税課税世帯 | 4,500 | |
デイサービス型事業 | 生活保護世帯 | 0 |
市民税非課税世帯 | 0 | |
市民税課税世帯 | 500 | |
アウトリーチ型事業 | 生活保護世帯 | 0 |
市民税非課税世帯 | 0 | |
市民税課税世帯 | 0 |
別表第2(第13条関係)
実施方法 | 上限額 | |
基本額 | 宿泊型 | 1日につき 29,500円 |
デイサービス型 | 1回につき 16,200円 | |
アウトリーチ型 | 1回につき 4,000円 | |
多胎加算 (児1人の追加につき) | 宿泊型 | 1日につき 13,550円 |
デイサービス型 | 1回につき 7,500円 |






